2007年1月16日 (火)

PCスキルも法的思考で差がつく?

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S社のS副部長様。「出会いは必然である」とおっしゃり、ウチの若手司法書士I君の執務における断固たる態度をお褒め頂き、本当に有難うございました。

I君、よかったですね。その調子でこれからも頑張ってください。私も誇らしかったです(まだまだ注文はありますが)。そういえば同僚のOさんも「I」さんのやることに間違いはない、と私の疑問提起に対して言っていましたね。

さて、話は全く変わります。

皆さんパソコン(ソフト)の使い方はどうやって覚えましたか。スクールや勤務先できちんと研修を受けた方もいらっしゃるとは思いますが、「独学」の方もいらっしゃるでしょう。

ウチの事務所ではPCスキルに関しては各人の努力に負うところが大きいです。もちろん採用時には一定のPCスキルが条件にはなりますが。

PCスキルが向上するかどうかは実はヤキソバオヤジ流「法的思考」が出来るかどうかにかかっているのです。

例えばこんな時(少々低レベルのスキルですが)。

久しぶりにM君登場です。M君、ミーティングの議事録を作成する事になりました。議事録は箇条書きで「一、1、(1)・・」という段落番号をつけて項目立てをして書く決まりです。M君、この段落番号を手打ちしていました。

一通り議事録が完成し、見直しをすると、一つの項目が抜けているのに気が付きました。一と二の間に一項目加え、新しく二としなければならなくなりました。

すると、二が三になり三が四になり・・・と順繰りに繰り下がり、番号も振りなおさなければいけません。

ここでM君が法的思考の出来る人がどうかが問われます。

まず、これが面倒だと思うかどうか(問題意識)。

次に、これを解決する「技」があるのではないか、という発想が出来るかどうか(類推力、想像力)。

そして、そのための「技」を見つけられるかどうか(問題解決能力)。「技」の見つけ方は色々あります。マニュアルを検索しても良いでしょうし、ヘルプから探すのも良いでしょう。基本的な「技」であればツールバーあたりを探してみるのも手っ取り早い方法です。案外人に聞いてみるというのが一番早い方法だったりもします(聞く相手にもよりますが)。

ここでこういった「法的思考」が出来ないと、一つの項目(パラグラフ)を挿入した場合に、手打ちでそこから後の段落番号を全部打ち直すという非効率な作業を行うことになってしまいます。

さて、M君「法的思考」力を発揮して、業務効率を上げることが出来たでしょうか。

皆さんご存知のように、どんなワープロソフトでも一項目挿入したときに自動的に番号が振りなおされるという「技」(初歩的な技です)はあります。

知らなかった方は少々「法的思考」に問題あるかも知れません。

尚、「法的思考」については こちらのカテゴリーを。

今日は「310クラブ」の第1回セミナー(イベント)です。ソフトバンクテレコム様の日本最先端オフィスの見学ツアーを行います。

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2007年1月 6日 (土)

土曜オープンと世界初のシステム導入

じわじわとランキング回復中です。もうすぐトップテン復帰です!

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さて、今日はウチの事務所(フクダリーガルコントラクツ&サービシス。司法書士事務所です)の宣伝です。

まず、今日から土曜日も事務所を開けます。Img1052136520001_1

これは別に特別な事ではなく、私がセミナーでもお話しているように、営業時間日数が長ければ長いほど(他人が休んでいる間も働く)、実績が上がるというのは自明の理です。

極端な話、24時間365日営業すれば、休む会社よりも売上が上がるのは当然です。

もちろん、マーケットが動いていないときに事務所をあけても意味はないのですが、少なくとも土日は、不動産営業会社様は当然営業しておりますし(火・水が定休)、銀行その他金融機関も、土日に店を開けるというケースは増えておりますので、土日営業というのは当然大きな意味があります。

次に、「登記追跡システム」を日本で(つまり世界で)始めて導入します。

これは株式会社エンタシス様の全面的なご協力を得て、携帯電話(又はパソコン)で簡単に登記の進行度合いを確認できるシステムです。

Img1052136520002 従来ですと、お客様が登記の進捗状況を確認するには、弊事務所に(直接又は仲介業者様、金融機関様を通して)電話等で確認する必要がありましたが、このシステムを使いますと、予め登記毎にお渡ししてありますQRコード(二次元バーコード)を携帯電話で読み込むだけで(或いはパソコンでURLにアクセスするだけで)ご自分の登記の進捗状況をリアルタイムで確認できるというものです。

これによってお客様へのサービス度合いがアップするだけでなく、弊事務所の側の事務負担も相当量が削減され、人件費の圧縮にもつながるという一石二鳥のシステムです。

是非一度お試し下さい。お問い合わせは下記リンクのクリックを!!

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2006年10月18日 (水)

司法書士はメールが使えない? その2

メールが使えないということについてはもう一つ不満があるとのこと。

それはレスポンスの悪さ。

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依頼した業務をすばやく処理するのが重要なのは当然(ワタシの経験でも丁寧で遅いよりもとにかく無理をしてでも早く対応することが次の仕事に繋がる)だが、ここで言っているのはそういうことではなく、すぐに返事をするということ。

たとえば「ご依頼の趣旨了解しました。早速着手いたします。」の一言だけでもメールしておくと全然違う。

メールを送ってもなしのつぶてで、仕事が終わって初めて報告してくるというケースもあるそうだが、依頼主としてはちゃんと伝わっているかどうか、それ以前にメールが着いたかどうかさえわからず不安になるのは当然である。

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司法書士はメールが使えない?

あるクライアント企業の方から伺った話。

司法書士はメールを「使えない」ところがまだ案外多いそうだ。

「使えない」といってもメール環境がないとかいう次元の話ではない(そんなのは問題外だそうだ)。

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たとえば「CC」。

クライアントに対する業務上の連絡を自社のワーキンググループの仲間にCCして情報を共有するという意識がない。

あるいは、クライアントが自社のグループや上司、部下にCCを入れた上で発信してきたメールの返信を、発信者にしかしない(全員宛で返信しない)。

これはメールの使い方の技術的な問題であるというよりは、情報の伝達に関する意識の低さの表れである。

CCというのはカーボン・コピーの略であると言うとおり、電子メール以前の時代からあった「技」であり、同一内容の手紙やファクスを関係者に一斉送付することにより常に情報を共有し最新情報をキャッチアップして行こうという発想の表れである。

BCCで送ったメールに対して、あて先が違っているという返信が来たこともあるとか・・・・・。

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2006年10月16日 (月)

限られた時間が濃密な時間になる(はず)

そうそうもうひとつ忘れてました。

マダムKのブログを読んでいて思いあたった話です。

ウチの事務所の司法書士で、昨年出産し一年間の育児休業に入っていた者がいるのですが、先日育児休業を終え、復帰してきました。

復帰後は保育園の送り迎えもあり、時短(「育児短時間勤務」9:30~16:30)で勤務しています(ここら辺は「育児休業等に関する法律」に基づき、「育児休業規定」できちんと定めています)。

時短、ですから残業はおろか定時勤務よりさらに1時間短いわけで、責任ある仕事を時間内に終わらせるために苦心しているようです。

常に段取りを考えるようになったと言っています。

段取りや仕事術の本を何冊も読み、電車での移動中も段取りで頭がいっぱいだそうです。

時間が限られたことにより仕事の質が変わった典型例です。

でもやっぱりまだまだ相当大変なようです。

それで、マダムKのこの記事のURLを彼女に送りました。

早速アクセスし、感じるところがあったようで、コメントを寄せていました。

そこで今日はキュリアスのこの記事のURLを送りました。

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2006年10月 1日 (日)

司法書士経営研究会と司法書士課OB会そして神楽坂

昨日は船井総研の「司法書士経営研究会」でした。

これは全国の司法書士が定期的に丸ノ内の船井総研本社に集まり、経営課題や対策についての情報交換・議論を行うと供に、毎回一定のテーマに従ったゲスト講師の講演、船井総研コンサルタントのセミナーを行うというものです。

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昨日も意識の高い司法書士(某地方最大の事務所から開業したての新人まで)が一同に集い、アツい議論を戦わせました。

昨日の主要テーマは「採用」。

募集・面接・教育に関して数名ずつのグループに分かれてグループディスカッション。

ヤキソバオヤジのグループは募集に関して現状・課題・解決策を話し合いました。

課題としては、現在募集に関して特別困っていることはないが、強いて上げるなら経験ある資格者の公募が難しい事(主に紹介に頼っている)、資格者の定着をどうするか(資格者は独立を目指すのが基本)の二点が上げられました。

これに対する対策としては、経験者を中途採用する事よりも、育てる事を考えるべきである。これによって事務所の理念に対する理解も深まり、定着率も高まっていくであろうと言うものでした。

さらに言うなら、資格者も二種類に分けられるのではないか。事務所の理念に共鳴し、供に事務所を発展させて行こうという、事務所の基幹になる者と、それ以外の者。

オヤジとしてはその様な分化は避けたいのですが、これは現実的には致し方ない所なのか?

この議論の中で印象的だったのは、某地方最大事務所のトップであるK先生が、「私は採用を営業活動よりも重視しています。むしろ営業活動よりも」という言葉でした。

後の船井総研のコンサルタント真貝さんのセッションでも「採用は人任せにしてはだめ。営業活動よりも重要と考えるべき」というサジェスチョンがありました。

そして夜はLEC司法書士課のOB会。

資格試験受験予備校LEC(東京リーガルマインド)の司法書士部門で、講師や試験問題・テキストの執筆をしていたスタッフや社員だった方達が旧交を温める場。

こちらも司法書士会役員や全国有数の事務所のトップ、士業・企業のマッチングネットワーク代表などの大物や、新進気鋭の司法書士、弁護士から金融機関をはじめとする一般企業勤務の方まで多士済々で、LEC司法書士課が多くの人材を輩出して来た事を再認識させられました。

ヤキソバオヤジも大昔LECに勤めていたことがあります。これがなければ司法書士になる事もなかったでしょう。特に当時の講師の先生方には大変お世話になりました。大恩人です。今はコンサルティング会社の社長になっているM先生、司法書士のH先生、弁護士のK先生。足を向けてはねられません。因みに「合格ゾーン」という問題集の名前はワタシが付けました。

会は二次会に移り、更に三次会は二手に分かれました。

ワタシは、来週から海外へ赴任するI君(某メガ系リース会社勤務)に日本の夜を満喫してもらおうと、行政書士のMさんと供に神楽坂へ。

昨夜は「はこいり」(毘沙門天向い)。不動産起業塾OB(但し「悪い子チーム」、オヤジは良い子チーム・・?)ごひいきの店。

この店、連れて行く人は皆気に入ってくれます。女性が沢山いる店で神楽坂らしい雰囲気を持っているのですがなかなか神楽坂にはないタイプ(そういえば大久保通り沿い細木和子事務所並びに新店開くとのこと)。

I君もすっかり気に入ってくれたようでした。とても楽しい時間を過ごさせて頂き感謝です、Y様。でもちょっと出費だったね昨日は(SさんYさん中野ばっかり行ってないでとの伝言ですM様より)。

閉店までいて解散。あー寝不足。

今日も仕事です。相続登記の打合せ。家を建て直すのですが、20年土地の相続登記をしておらず、その間二次相続が起こっていたり、遺産分割の代価を相続人の配偶者が自分の土地売却代金で支払ったりと、すこし複雑なのでそのご説明に行ってまいります。

最後に、懐かしい人達との再会と、また新しい出会いの場を与えて頂いたOB会幹事のNさん(LECのライバルI社勤務)とHさん(弁護士)に心から感謝。

ウチの事務所

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2006年7月 1日 (土)

ルーニー楽しみ!/あのころの熱意を忘れてない?

ドイツ対アルゼンチン、凄かったですね。開始早々イエローが出たときは、すわオランダ戦の再現か?(いやー古い言い回しですね、「いざ鎌倉」くらい)と思いましたが、荒れずに良い試合になりましたねー、でも負けちゃいましたが。

さて、今夜はまずイングランド登場。イングランドではオヤジはルーニーですね。あの一見萌え系の体型は日本人のもつ「ストライカーという感覚からはかけ離れていますが、あのパワーとスピードは凄いですね。おいおいラグビーかよってくらい、この間の試合なんてディフェンダー二人の壁をこじ開けて突進してました。

ポルトガルだと、オランダとの試合で酷いファウルで怪我をしたC.ロナウド選手がやはり印象的でしたね。次の試合は確か出ていなかったと思いますが、今日はどうでしょうか。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

060701_001 今日は夕方から先ほどまで事務所で書類の整理。今日のノルマ、ダンボール1個分の書類は何とか片付けました。捨てる書類は殆どなく、スキャンしてデータで保存します。ゼロックスの「ドキュワークス」という文書管理ソフトを使っています。これは、キーワード検索(テキスト本文の)がかなりの速さで行えるというのがポイント。もっともマイコンピュータだけなら「グーグルデスクトップ」が凄いんですが・・・。

整理した資料に混じって昔の営業レターのコピーが出てきました。今大事な顧客になっていて、時々飲みに行ったりしているお客様に、こんな他人行儀で営業センスのない手紙(面会していただいたお礼など)を出していたのかと、とても恥ずかしい思いがしたのですが、熱意だけは伝わってきて、果たして今新規顧客獲得の為にこんなに熱意を持っているかどうか、としばし反省。

あーすみません、イングランド・ポルトガル戦が始まってしまうので、昨日の続きは又明日・・。

写真は神楽坂祭りの提灯。提供は不動産起業塾の悪い子いや若い子達ごひいきのあの店です。

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事、前回の

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の記事、前回の記事

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

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