2006年7月 3日 (月)

ヒデ引退!?/サラリーマンが法人化で減税?おかしくない?

060703_003 ヒデ引退!?今ニュース速報がワタシのケータイに飛び込んできました(ウチからのメール)。ホントだとすると燃え尽きちゃったんだね。

さて、今日は久しぶりに大宮へ行ってきました。街のイメージはもう、地方都市ではなく、「大都会」ですね。お伺いしたデベロッパーの方のお話では、さいたま新都心と大宮を結ぶ再開発も始まるとかで、東京駅八重洲地下街(日本最大)のような地下街も設けられるとか。県庁と市庁舎のある浦和の「落ち着いた」感じとはかなり趣が違いますね。

写真はその大宮で見つけた「オブジェ」。オフィス街と歓楽街が隣接する街の虚無感をよく表しています(?)。大阪の食い倒れ人形にも匹敵しまんな。この色使いといい、P店のパワーも感じる?

060703_002 さて、朝日新聞社の「アエラ」という雑誌があります。その先週号(7月3日号)で、サラリーマンが法人化して節税を図るという方法を提案・推奨している記事がありました。普段は読まない雑誌なのですが、たまたま先週会社法のセミナーをやらせて頂いた際に、税理士の先生(この記事に怒っていた、というか呆れていたというか)からウチの司法書士のO君が教えて頂きました。

簡単にいうとサラリーマンが会社を作って(会社法により会社の設立が従前に比して簡単になったため)マイカー、新聞雑誌、家族旅行等々の費用を必要経費として落とそう(支出の2割が経費になる)というのですが、これって素人目にみてもおかしい。税理士の先生が怒るのも無理はありません(「否認」されるであろうということでした)。

060703_001_1 まあもともとサラリーマン(ワタシもサラリーマン人生の方がまだ長いです)は自営業者の「経費」について不満を持っているとよく言われますが、自営業者から言わせると冗談じゃない、自分で相当のリスクを負って所得を上げようと努力しているものがそのリスク分(ホントは数字にならない大きなリスクを抱いているのですが)を経費として認めてもらうのは当然だということになります。

それに引換え何のリスクもないサラリーマンがマイカーや家族旅行を経費で落とすことに何の合理性もないと思います。

もっともこの記事にもありますが、会社との関係を雇用でなく業務委託契約に変更したとすれば、それはもうれっきとした「自営業者」であり、サラリーマンではありません。所得を上げるために必要なものは経費として認められますが、サラリーマンのような「庇護」の下には要られなくなり、様々なリスクを背負う事になります。

それでも仕事に使わない「マイカー」や「家族旅行」が経費になるわけはありませんが・・。

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事、前回の

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⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

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2006年4月27日 (木)

物納制度大改正・会社法も大改正

060426_009_2 先日、上級相続アドバイザー資格講座についての記事で、物納制度の改正に触れましたが、今日はそこにスポットを当てたセミナに出席させて頂きました。

主催は株式会社国土工営。しかも講師はあの右山昌一郎先生。同社編著、右山先生の監修になる、「物納制度大改正・その実務と対応」(大蔵財務協会)をテキストに、さらに官報で政令・省令の条文も検索し、大変わかりやすい講義をして頂きました。

今までの「とりあえず物納申請してあとの手続き(境界確定・権利調整等)はゆっくりと」と言うことが出来なくなったという事で、早めに測量や境界確定の準備をしておく必要性が高まったということなのです。

060426_003 これまでも開発山内先生の様に相続対策としての測量という事を訴えてきた方はいらっしゃいましたが、ますますその必要性が高まってきたという事になります。山内先生、今後ますます忙しくなりますね。

もっとも、今日右山先生の言葉の中で印象に残ったのは、相続や物納じゃなくたって土地を処分しようとしたら、境界確定や測量は必要なんだから、資産家地主は早めに準備しておく必要がある、という事でした。

そういえば明日は明日でまた物納のプロ、ナレッジバンク伊藤社長とお会いします(ある地主さんの登記の仕事を頂いてます)。これは偶然ですが、最近は物納や遺言・遺産分割・意思能力の問題(認知証=痴呆・アルツハイマー)後見、等々、高齢化社会の到来を象徴するような仕事が急増しています(会社法の関連業務だけでなく)。昨日、朝日信託皆見社長のお話を伺ったのもあながち偶然ではないのかもしれません。

早速朝日信託様を連休の谷間にお尋ねして、皆見社長様と、私共との連携の可能性についてお話をさせて頂く予定になっております。何か私たちの仕事になる事があるような気がします。

先ほど少し会社法に触れましたが、施行が目の前(5月1日)に迫ってきておりまして、ウチ事務所会社法部隊も忙しさのピークを迎えております。

060426_006 今日もウチのクライアントの某電鉄系事業会社(一部上場)へ改正と登記の対応方法についてレクチャーにお伺いし、大変喜ばれたとの由(この時間もまだ仕事をしているようですが-ワタシは一足先に失礼して自宅でこれを書いています)。

そして明日はワタシと朝一から、連休明けに予定しております、税理士会計士の先生方向けのセミナーの打合せ、その後午後からはおなじくクライアントの大手損害保険会社にレクチャーに行く予定です。

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2006年4月23日 (日)

上級相続アドバイザー講座に引き寄せられた!?

連日素晴らしい方達との出会いが続きます。昨日は相続アドバイザー協議会の「上級アドバイザー資格講座」。日頃の勉強不足を補うつもりで参加したのですが(日程の都合で上級アドバイザー資格試験は受けられないので)、060422_008 10時から5時まで、法律編・税金編の二講座、大変密度の高い講義をして頂きました。

法律編の野口賢次先生(協議会副理事長、アルファ野口代表取締役)、税金編の佐藤治夫先生(同監事、佐藤治夫税理士事務所所長)、お二人ともヤキソバオヤジは同協議会でお世話になっており、仕事上のお付き合いもさせて頂いているのですが、昨日の講義はその完成度の高さにおいて他の同種講座に比較しても群を抜いたものだと思います。

060422_002 実務上不可欠な知識を(通常の教科書には載っていない)短時間にメリハリをつけて教えるという、本当に素晴らしい講義でした。レジュメも過不足無く大変よくまとまったもので(例題も充実)、これを使って是非事務所の研修を行いたい(基本レベルから上級レベルまで)と思いました。

そしてもう一つ。

前回の記事で、「ヒーラー」の集いに参加したお話をしましたが、ある方からなぜそこへ行ったのかという質問を受け、誘われたからと答えると、それはアナタが引き寄せられたのではないですか、と言われました。

そういう考え方からすると、野口先生、佐藤先生の感動的な講義、ひいては相続アドバイザー協議会に参加できたのも、何かが引き寄せてくれたのかも知れません。そういえば、同協議会の理事長の芳賀則人先生(不動産鑑定士、東京アプレイザル代表取締役)を御紹介していただいたのはヒーラーの集いに誘ってくださったK先生でした。

本日の写真は前回に続き「標識・看板シリーズ」。看板を掲げている店の内容とは全く関係なく、面白いと思った看板を勝手に掲載させて頂きます。今回は東京都新宿区高田馬場~西早稲田。

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物納制度の変更などの最新情報も網羅。これに関しては理事の斎藤紀明先生(株式会社国土工営)に「補講」して頂きました。ワタシも同社やナレッジバンクの伊藤英昭社長(物納.ット)との仕事上のお付き合いもさせて頂いておりまして、物納の勉強は不可欠です。

せっかくですので、このブログ上でもいずれ「復習」をしたいと思います。

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2006年4月11日 (火)

有限会社と消費税 後編

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今日の「写真」は「ジャケ買い」の第2弾。

西條奈加「金春屋ゴメス」新潮社。これも「大三角」同様、装丁と書名にヤラれちゃいました。当然まだ読んでません・・。

さて、昨日の続きです。

会社(個人事業主も同じですが)が消費税の課税業者となるかどうか(納税義務があるかどうか)は、現在は、2期前の課税売上高が1000万円超かどうかで決まります。

設立して2期経っていない会社の場合は(個人事業主とは違い)、当初の資本金額が1000万円以上(「超」でなく)かどうかで消費税の課税業者となるかどうかが決まります。

つまり、現行法の下では、原則として株式会社は1000万円以上の資本金を必要とされていますから、必ず1期目から消費税の課税業者となります。それに対して有限会社の場合は最低資本金は300万円でよいですから、1000万円以下の資本金にすれば1期目及び2期目は消費税の課税業者とはなりません。

そこで、有限会社の方が消費税に関しては有利、という事になるのですが、これは会社法が施行される(平成18年5月1日)までの話です。

会社法の下では、最低資本金の制度は廃止されますから、株式会社でも1000万円以下の資本金額とすることができ、その場合は当然消費税の課税業者とはなりません。

従って、消費税の課税を避けるためという目的のためだけでしたら、会社法が施行される前(4月中)に急いで有限会社を設立するという必要は無いのです。

もちろん、昨日ような、その他の簡便さはありますから、そのために有限会社を作っておくということは考えられますが、あくまでも「有限会社」という表示をする必要があり従来と同様、「株式会社」のもつ社会的イメージは得られませんし、将来的には会社を大きく発展させて行こう(株式公開なども視野に入れて)という事であれば、簡便さは特段メリットとは言えませんから、会社法施行後に1000万円未満の資本金で株式会社を設立するという選択の方が良いと言えるでしょう。

前編

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2006年4月10日 (月)

有限会社と消費税 前編

最近増えてきているご相談の一つに、今のうち(会社法が施行される5月1日以前に)有限会社を作りたいのだがというものがあります。

皆さんすでによくご存知のように、今般の改正で有限会社の制度は廃止されます。従いまして、新しく有限会社を作ることは出来なくなりますし、既存の有限会社も株式会社として扱われることになります(特例有限会社)。

但し、特例有限会社については今までの有限会社特有の規律は残されます。例えば、役員(取締役・監査役)の任期の制限がない、決算書類の公告の必要がない、大会社でも会計監査人の設置の必要がない、などです。

従いまして、これらの簡便さを求めて、会社法施行前に有限会社を設立しようとする動きもあります。

そしてもう一つの動機として、「消費税」の課税業者になるのを避けるためという理由で有限会社を設立しようとする方もいらっしゃいますが、これには誤解もあるようです。

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2006年2月 2日 (木)

住宅の共有持分はどのように決めるべきか/住宅ローン控除との関係は?

この時期(確定申告前)になると多くなる仕事の一つに、所有者(持分)更正の登記というものがあります。昨日もそのご依頼がありました。そこで今日は更正(訂正)の必要のない共有持分の決め方(住宅ローン控除も関連)についてのお話をさせて頂きたいと思います。

不動産の共有持分割合(不動産を共同で購入したときのそれぞれの所有割合)はどのように決めればよいのですか、と聞かれることが良くありますが、どうすれば良いかという問題ではなく、各人がいくら負担するかによって自動的に決まるものなのです。つまり自分が出したお金に見合った権利を取得するという至極当然のことで、不動産に限ったことではありません。

例えば1000万円のクルーザーを買うのに、一人100万円ずつ出し合って10人で買ったとします。この場合、各人の共有持分は10分の1ずつになるというのはすぐ分かると思います。これが二人で、一人は100万円、もう一人が900万円出したのであれば10分の1と10分の9です。このとき900万円出した人が実は銀行から借金して支払ったとしても同じです。

仮にこのケースで、二人で話し合って、出資額に関わらず持分を2分の1ずつにしましょうということになれば、それは可能です。一人は100万円で500万円分の所有権持分を手に入れ、もう一人は900万円出したのに500万円の持分しか手に入れられないということです。これは900万円出した人が取得している所有権(持分)の内400万円分を100万円しか出していない人に移転(所有権移転)する合意をしたということです。

そしてこの移転を何の見返りもなく行えば「贈与」、金銭を支払えば「売買」ということになります。贈与も売買も自由ですが、税金に注意が必要です。贈与税です。個人から財産の贈与を受けると原則としてがかかります。

従って、持分を移動させる場合には贈与税を支払ってまでするメリットがあるかどうかを十分検討する必要があります。特に相続課税制度は贈与者が65歳以上の親で、相続税の心配がある場合は検討の価値があるでしょう。

さて、冒頭にお話したように、この時期に所有者更正登記や持分更正登記の依頼が多いというのは、以上説明したような検討をせずに持分を決めてしまい、税務署から指摘を受けて出資額どおりの持分に更正(訂正)する(しないと贈与税の対象となる)というケースです。

典型的なのが、収入のない妻(頭金も出していない)に、「内助の功」として持分を半分持たせるという場合です。気持ちは分かりますが、この場合は贈与税の対象となってしまいます(結婚20年以上の場合は所謂控除の利用が可能です)。

その他に利用できる制度として、父母や祖父母から住宅取得資金贈与場合の特例があります。住宅取得資金については先にのべた相続精算課税制度つい特例があります。

そしてもう一つ気をつけなければならないのが、所謂住宅ロー控除です。といいますのは、住宅ローン控除を受けられる金額は自己の持分が上限となるからです。例えば、夫婦が共同して住宅ローンを借りており(連帯債務)、共有名義としている場合、夫のローン負担額が持分を越えていても、控除を受けられるのは自己の持分が限度となります(夫の単独借入れでも同じ)。

たまにあるご質問として、妻は今仕事をしているが、1~2年で退職して子育てに専念したいので、夫がなるべく多く控除を受けられるようにしたいというものがあります。

この場合、夫の単独所有(妻が現金出資をしている場合はそれを除いた部分全部を夫の所有)とし、ローンの返済も夫だけがすれば、夫がローン全額について控除を受けることが可能です。

いずれにしましても、不動産購入時に適正な持分にしておきませんと、後で思わぬ手間とコストの負担を強いられる可能性があります。不動産業者さんや私達司法書士(登記のついでに)にお問い合わせいただくか、税理士さんや最寄の税務署の相談窓口にご相談されることをお勧めいたします。

尚、本文中でリンクさせていただいておりますサイトは国税庁のサイトですので(内容の信頼度は高い)安心してご利用下さい。

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