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2026年3月27日 (金)

フクダの本 10

(今朝のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

問題は①です。なぜ「自社で」申請する必要があるのか。もちろんこれにも②や③と同じように法的・制度的根拠はあります(当事者申請主義)。

しかし一方で私達のような資格者代理人に代わりに申請させるしくみも法的・制度的に用意されています。それは、登記の申請に専門知識が必要で手間も時間もかかるからです。

そこで、自ら時間をかけて専門知識を獲得しつつ申請するコスト(時間も含め)と、司法書士に依頼するコストとの比較になります。

この点は、登記の種類や内容によって多少の違いがあります。

不動産の売買のように対立当事者や関係者が多い取引の登記の場合は自分で勉強するようなコストはかけられませんから、司法書士に依頼するのはむしろ原則になっています。

そうでない場合、例えば同じ不動産登記でも法定相続や住宅ローンの完済のような場合には、自分で勉強しながら(法務局で相談しながら)登記をすることも珍しくはありません。

会社の登記の場合も、例えば設立登記など対立当事者や利害関係者が少ないものでは自分で行う方もいらっしゃいます。

また役員変更登記など定期的に同じ登記を行うものは、自分達で勉強して申請してもコストが見合うこともありますし、それを継続して基礎知識が蓄えられると、イレギュラーな登記を勉強するコストも低くなります。

フクダの本「会社の設立・変更登記」はまさしくそのニーズに合っていた訳です。

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