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2025年7月30日 (水)

訂正と補足

(今朝のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

まず訂正です。依頼者が優越的地位にある(司法書士の選択権を一方的にもっている)から司法書士が不審な点を強く指摘できないと書きました。

しかし、選択権が依頼者にあるのは司法書士に限らず当然です。着目して頂きたいのはそこではなく、指摘を躊躇する司法書士がいる可能性と、その状況を作り出す遠因(差別化できないとの誤解)でした。

次に補足です。売買では「多額の金銭が動き当事者間の利害が先鋭的に対立する」と書きました。

これはその前に「司法書士が売主買主双方の登記代理人になれるのは利害が対立しないから」と書いたのと矛盾すると思った方がいるかも知れません。

そういう方は、売買という実体関係と、登記関係とを混同しています。

多くの初学者の方は「実体」と「登記」の関係性を正確に理解していないことが多いので、この際再確認してください。

売買(契約)が「実体」であり、「登記」はその実体をスクリーンに映し出したものだと考えれば良いでしょう。

映し出されたに過ぎないものに利害の対立を問題とする余地がないことはすぐに分かると思います。

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