もう一つの「構造」
(今朝のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
昨日の仮説は自分達には全く当てはまらない(依頼者に対して劣位にはいない)という司法書士の方も少なくないと思います。
そういう方達の殆どは「BtoC」即ち依頼者である個人から直接登記の依頼を受けるモデルです。
そのマーケティング手法は主にコンサルティングです。相続や遺言、高齢者の財産保護等に関して、時には税理士など他士業とアライアンスを組んで、コンサルティングをおこない、遺言や家族信託の組成、後見、財産管理等の業務を行います。
つまり、そのモデルの場合登記はサービスの一部に過ぎません。
また、行う登記の多くは相続や遺贈、生前贈与、家族信託等の登記であり、売買の登記はあまりありません。
つまり、仮説が当てはまるのは売買の登記の場合が中心だということです。売買のように多額の金銭が動き当事者間の利害が先鋭的に対立するものでは、買主側(不動産会社や融資金融機関)が権利保全のために司法書士を指定する(BtoC司法書士は売主側)という関係性があるのです。
これは司法書士と依頼者ではなく、売主と買主との間の「構造」です。
※売主側も司法書士を依頼する関西地方の方式の場合は少し異なると思います。
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