不動産取引において事件・事故を引き起こすもう一人の登場人物 その9
(今朝のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
「構造的問題」とは、登記業務に関する依頼者の無理解の原因は司法書士の側にもあったということです。
登記に関して自分たちの果たしている重要な役割や重い責任について、依頼者に理解してもらう努力をして来なかった。
そもそも自分達自身がそれを理解していたのか? つまり司法書士自身が「登記は誰がやっても同じだ」と考えていて、より良いサービスを提供して依頼者を幸せにしようという発想がなかったのではないか?
しかし環境は変わっています。
現在、日本標準産業分類で司法書士の業務は他の士業とともに「専門サービス業」に分類されていますし、かつての報酬や広告に対する規制は自由競争を阻害するとして撤廃されました。
それは、自由競争原理のもと、より良いサービスを提供し、それに相応しい報酬を受け取るという、依頼者との対等なパートナー関係を築くことは十分可能だということです。
そうなれば「うるさい」こと(調査に厳格)にも理解を得られ、怪しい取引を止めることを躊躇することもなくなるのです。
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