不動産取引において事件・事故を引き起こすもう一人の登場人物 その4
(今朝のフクダリーガル社内ブログ 福田龍介のよしなしごと より)
司法書士の仕事は「債務履行の代理が本旨」で「過失を問われないことを最優先」し「形式的に証拠を残せれば良し」とは、まるで「司法書士の仕事は依頼されたことをその通りにやるだけで良い」と言っているようです。
そう考える司法書士はいないと信じたいですが、現に(地面師に限らず)防げる事件・事故を防げなかった司法書士がいる以上、そう疑われても致し方有りません。
もちろん、事件・事故に巻き込まれた司法書士が必ずしもそういう考え方をしているとは限りません。三つ目の場合がそれです。
例えば司法書士が当事者との関係性の中で弱い地位に立たされている場合などです。
先日のメディア関係者はある司法書士から「事件・事故の防止は勇気がいる」と言われたそうですが、これはまさしくこのことを象徴しています。
つまり、依頼者が司法書士に対して強い(優越的)地位に立つため、たとえ不審な点があっても、取引の成立を望む依頼者にその点を指摘することを躊躇してしまう事態が想定できるのです。
つづく
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