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2025年7月16日 (水)

不動産取引において事件・事故を引き起こすもう一人の登場人物 その3

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

司法書士が不動産の売主買主双方の代理人になることが許されているのは、債務の履行の代理(民法108条1項但書)だからです。つまり、不動産の売買契約等により発生した登記申請義務の履行の代理だからということです。

実質的には既に確定した不動産取引の内容を登記に反映させるだけなので、利益相反が生じる可能性が低いということです。

しかしその職務内容には、形式的な債務の履行だけでなく、履行の有効性の担保まで含まれます。例えば「本人確認、意思確認」を行うことが書士会の会則で義務付けられています。

問題はこの義務の捉え方です。あくまでも債務履行の代理が本旨であり、義務違反の責任(過失)を問われないことを最優先とするか、もっと踏み込んで事件事故の発生を積極的に防ぐ必要があると考えるか。

前者であれば、仮に不審な点があっても形式的に証拠を残せれば良しという考えに傾く恐れがあります(三つ目の場合とも関連します)が、後者であれば、不審点は徹底的に除去しようと努めます。

つづく

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