不動産取引において事件・事故を引き起こすもう一人の登場人物 その2
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
司法書士が期待される事件・事故防止の役割を果たさないという状況には、さらに3つの場合が考えられます。
一つはそもそも事件・事故防止の知見や技術を身につけていない場合です。この場合の解決方法は難しくありません。この秋に出す私の本で勉強して貰えれば良いだけです(笑)。
二つ目は、それらを発揮する必要性について認識の齟齬や誤解がある場合、三つ目は、発揮したくても発揮できない状況に追い込まれている場合です。
後の二つの場合の問題解決は少し厄介です。まず、二つ目の問題から考えてみましょう。
事件・事故防止の知見や技術を発揮する必要性について認識の齟齬や誤解があるとはどういうことでしょうか。
これについては、そもそもの司法書士の仕事の成り立ちから考える必要があります。
それはこんなところからわかることです。民法では当事者双方の代理人となることは原則として禁じられています(108条1項本文)が、司法書士は不動産の売主と買主双方の代理人になることが許されています。
つづく
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