構造的問題の解決提案は
(今朝のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
話が少しずれてしまいました(いつものことですが)ので、整理します。
司法書士自身が事件・事故の原因を作り出す、あるいは事件・事故を阻止する事ができないことがあるという問題の解決方法を探る中で、経験則に基づき一つの仮説を立ててみました。
それは、依頼者が司法書士に対して優越的地位にある(誰に依頼をするかの決定権を一方的にもっている)ため、たとえ司法書士が取引に不審な点を見つけても、取引の続行を望む依頼者に対して、その点を強く指摘できないのではないか、というものです。
そしてその遠因となっているのが「登記業務は誰がやっても同じだ」という伝統的な考え(それは双方代理の許容にも現れている)なのではないかと考えました。
その仮説に立った上で、その解決方法として提案したのが、「登記業務」とは実体を忠実に反映させる手続きのことだけを指すのではなく、高度で専門的な知識と技量を必要とする業務の総体からなるもの(会則で義務付けられた「本人確認・意思確認」はその一つ)であることを再認識・再評価することだったのです。
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