公証人でも弁護士でも
(今朝のフクダリーガル社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
ここ数日公正証書を悪用した事件の報道がメディアを賑わせています。「地面師たち」のモデルになった事件でも、登記識別情報に代わる公証人による委任状の認証(不動産登記法23条4項2号)が悪用されました。
公証人も司法書士同様、当初は事件・事故防止義務はないと考えられていましたが、近年の裁判例や法改正によってその役割が認められるに至っています。
司法書士の場合は東京高裁平成27年 4月28日判決ですし、公証人の場合は公証人法施行規則(昭和24年)です。
「公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない。」(第13条第1項)
尚、フクダリーガルでは、識別紛失で公証人認証が行われている場合でも独自に本人確認を行うことがルールですが、これは代理人が弁護士の場合でも本人確認を直接行うことと同じ発想です。




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