高齢者を守る制度? その1
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
今回は株取引と不動産取引との類似点です。
「日本証券業協会は、高齢者が認知症などで判断能力が低下した場合、家族などが代理人として資産管理や運用にあたる「家族サポート証券口座」制度を創設した。証券会社では一般的に、顧客が認知症になると取引を停止する措置をとっているが、新制度で家族らに管理を円滑に移行する狙いがある」(読売新聞22日付朝刊)
判断能力(意思能力)の低下・喪失に事前に対処するものとして任意後見制度や民亊信託(家族信託)、事後に対処するものとして法定後見制度があります。これらは司法書士が関わることも多いものです。
しかし、当事者からすればこれらが「使いづらい」ため、使いやすい方法としてこの制度を創設したと言います。
確かにこの制度は当事者間の民法上の典型契約(委任契約)だけで行えるもので、裁判所の関与が必要な後見や、信託という特殊な契約による家族信託よりシンプルです。
不動産取引(売買)でも似たような問題がありますから、この制度を参考にできるかどうかを考えてみたいと思います。
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