高齢者を守る制度? その2
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
不動産取引(売買)の場合も当事者(所用者、売主、買主)の判断力(意思能力)の低下・喪失が問題になり、対策として後見
家族信託という選択肢があることも同じです。
さらに、委任契約によるシンプルな対策が試みられることがある点も似ています。
但し不動産の場合はこれに関して業界横断的なしくみの創設(または試み)はまだ有りません。
不動産の場合、委任契約が使われる典型例が、高齢の所有者に代わって子供などの親族が代わりに売却の手続きを行う場合です。
但し、委任契約(及び委任状の作成)が既に当人が意思能力を失った後だった場合は、委任契約自体が無効ですから、代理人が親に代わって締結した売買契約も無効です。
そうなることを防ぐために、日証協のしくみは本人が元気なうちに委任契約を結び公正証書化することを求めます。
親族が代理人となる場合の多くは契約書も作られませんから、親族による安易な代理行為を防ぐことに一定の効果は有ると思われます。
不動産の場合も、後に意思能力を喪失した場合の対策として参考になると思います。
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