業務命令も役割分担
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
昨年末の本欄で約束という言葉を使いました。誰がお茶を出すのか、誰が実務を行うのか、誰がマネジメントを行うのか、即ち役割分担は約束によって決められるということです。
約束には様々なものがあります。最も基本的なものは会社と社員との約束である労働契約です。これに基づいて就業規則や、数々の社内規定が定められます。
役割分担もそうやって定められますが、業務内容の全てを網羅するのは不可能ですしその必要性も合理性もありません。
役割分担が明示されていない業務は各人の判断で行われるか、都度上司が部下に指示・命令します。業務命令です。例えばお客様にお水をお出しする役割を誰が担うべきか明確にされていない場合には、上司が部下にそれを命じることがあります。
業務命令は会社が契約や規則に基づいて社員に行使し得る権利であり、上長は会社に代わってそれを行う権限(役割、地位)を与えられています。
従ってそれは上長が「約束」の意図を汲みつつ、その枠内で、役割として行うものであり、業務としての合理性が必要であるのは当然なのです。
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