実体のない登記を依頼されたら その3
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
典型類型
◆資産を隠す(強制執行や破産手続きから逃れる)ための所有権移転
◆贈与税等の課税免れに、税率のより低廉な法形式を装う
兆候
◆売主から依頼される
通常の2者間売買であれば買主側からの依頼が大半ですが、この場合は所有者の利益だけのためのものなので所有者即ち売主から依頼されます。
◆仲介を介さない
所有者から直接依頼されます。通常仲介事業者が作成する売買契約書の作成も合わせて依頼されます。
◆送金の証拠がない
売買代金が支払われた旨の登記原因証明情報に署名捺印をし領収書も提出しますが、送金の客観的証拠がありません。
◆移転の証拠がない
鍵引渡、引渡・移転書面の作成等がされません。
◆登記費用を売主が支払う
通常は買主負担です。
◆完了書類(新登記識別情報)を売主に引き渡す
通常は買主に引き渡します。
◆通常の付随資料がない
境界確認書、賃貸人変更通知等多数
◆以上の扱いを買主も承諾
これら変則的手法採用の理由が説明されない場合、対象実体がなく登記が不能で依頼を拒絶すべきである可能性が高いでしょう。
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