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2024年10月 2日 (水)

実体のない登記を依頼されたら その2

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

日頃多数の売買や担保設定の登記を扱っていると、実体を伴わない案件などというものは想像がつかないかも知れません。

もちろん、大多数の案件は真っ当な、依頼される登記に合致する実体を伴うもので、そうでないものはごく例外的な少数のものではあります。

しかし、これはこれまで学んだ不動産事故と同様現実に起きていることで、もし自分は大丈夫と思ったらそれは正しく正常性バイアスです。

ですから、そういう案件に遭遇した時にどう対処すべきかを日頃から考え、備えておく必要があるのです。

これまで事故として扱ってきたのは主に(登記の依頼者である)買主側が被害を受けるものでしたが、事故はそれだけではないということです。

このケースでは主な被害者は当事者以外(債権者など)ですが、私達司法書士も被害者になる可能性があります。過失責任を認められ損害賠償を請求されたり、最悪の場合犯罪の共犯者にさせられてしまうという危険まであります。

そこで、事故防止研修も範囲を広げて、このケースへの対処法を学んで行く必要があります。

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