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2024年10月 1日 (火)

実体のない登記を依頼されたら

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

強制執行妨害など違法行為であることを示しての登記依頼であれば拒絶するのは容易ですが、動機が隠されている場合、実体(売買なら代金支払と権利移転)の存否を確認することになります。登記は物権変動の反映だからです。

まず、代金を支払わない場合は売買とは言えません。

例えば、親が子供に不動産を贈与するのに、贈与税を回避するために形式上売買したことにする、などという場合です。これはもちろん違法なことですが、その事情を聞かされずに所有権移転登記の依頼を受けた司法書士は、実際に売買契約通りの代金が支払われたかどうかを確認する必要があります。

もし「支払ったことにして売買の登記をして」と依頼されたら、当然それは断らなければなりません(あるいは贈与に変更して頂く)。調査・課税される危険もないとは言えません。

さらに引き渡しや所有権移転も行わない場合は実体が全くなく、当然登記もすることはできません。

実体がある場合でも目的によっては違法となりますが、知らなかった場合は共犯にも過失にもならない可能性は高いです。

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