君子危うきに近寄らず その2
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
確かに私達司法書士は地面師(の一味)の類に直接相対する可能性はあります。私にもやはりその経験(もちろん撃退)はあり、「不動産事故防止の教科書(仮案)」に事例として掲載していますし、講演等でも紹介してきました。
そんなことから、「ブーム」になると地面師の実体について聞かれることがあります。
しかし、私達の仕事は依頼者が地面師などの被害に遭わないようにすることであって、その実体を暴くことではありません。
もちろん私達も地面師の実体を知る必要はありますが、私達が知ろうとする「実体」とは、彼らがどんなことを考え、どんなことを仕掛けて来るかということだけであり、それ以上のことは不要です。彼らからの攻撃に備えるためにはそれだけで十分なのです。
ただこれは単に経験を積むだけでなく、推論による原理の構築が必要です。それが「不動産事故防止の教科書」であり、具体的な対策は「懸念事項(事故原因の存在を疑わせる事項)」の排除という方法を取ります。
それができない場合、取引を止めることも躊躇ってはなりません。
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