イレギュラーさ満載の取引はどう扱う?
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
直近の不動産事故防止コンサル実例です。
売買対象不動産は既に他の買主との間で売買予約がなされており、所有権移転請求権保全の仮登記がされ、担保権も設定されその登記がされています。
この場合、売買予約を解除し仮登記も抹消、また被担保債権を弁済して担保権登記も抹消することを条件に売買するのが通常です。それらの手当を売買代金で行う場合には、仮登記・担保権の抹消は、売買(所有権移転)の登記と同時に行われます。
しかし、今回の取引ではある事情(先行する買主、担保権者との交渉の難度など)から、解除・弁済を行うことなく、仮登記・担保権登記がついたまま所有権移転登記を行う(買ってから交渉等で負担を消除する)という、通常の取引に比べるとイレギュラーな取引です。
さらに、先行者(売買予約や担保設定をしている相手)に関して反社会的勢力であることを疑わせる情報もあります。
不動産事故防止に関する知見を駆使して危険を排除するのか、危険から逃げるのか、コンサルとしての真価を問う格好の素材だと思います。
つづく
| 固定リンク | 0
コメント