負担のリスクを甘く見ている例
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
負担付きのまま不動産を買うという買主に対しては私達もそのリスクを説明し理解を促す必要があります。
ただ、負担には様々なものがあり、負担付きで買うことが必ずしも例外とは言えないものがあります。例えば土地上の建物です。建物を建てる目的で土地を買う場合、必要なのは土地だけですから、その土地上に既存建物があればそれは負担に他なりません。
担保などの負担と同列に考えれば、その負担を消滅させる、つまり建物を取り壊してから買う(「更地渡し」)のが原則ですが、リスクという意味では担保と同列に考える必要はなく、建物付きのまま購入して(「現況渡し」)、買主側で取り壊すことも少なくありません。
建物も所有権を取得すればリスクが低減するからなのですが、登録免許税を節約するために決済後も建物の所有権移転登記を行わない選択をする買主の場合、リスクは低減しません。
得てしてこの手の買主は負担のリスク(悪用・差押え等)を甘く見ていて火傷をする恐れがあります。
私達はそのリスクを説明し移転登記を促す必要があります。
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