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2024年7月10日 (水)

イレギュラーさ満載の取引はどう扱う? つづき

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

不動産の売買を負担(担保権など)を消除せずに行うのは極めて稀ですが、全くない訳ではありません(売買代金をその負担の分だけ減額します)。

融資取引でも同様に稀ですがあり得る形態の例としては、債務者所有の土地建物の一方のみ、或いは共有持分上に担保を設定する、等があります。

重要なのは、買主や債権者がそのリスクを理解していることの証拠を正式な文書で残すことです。担当者の理解不足やリスク軽視で行われてしまうことが皆無とは言えないからです。通常は契約書上明記(標準契約書の修正等)しますが、登記委任契約上も文書に残すのが最善です。

それを行えば、後日変則的な扱いの責任を問われる危険を完全に排除でき、①取引の成立、②トラブルの防止に続く司法書士の3番目の留意点(損害賠償請求=過失認定されない)をクリアできます。

なお、弊社反社チェックルールに基づいてチェックした結果、取引関与者が反社会的勢力に該当する場合、そもそもの取引自体を進めることも、登記の委任を受けることも難しくなります。

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