古屋の登記放置リスク(補足)
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
昨日、古屋(取壊し予定建物)付土地の買主が免許税節約のために建物の所有権移転登記を行わない場合、「得てして」この手の買主はそのことによるリスクを「甘く見ている」と書きましたが、少し補足します。
1 軽視と容認と不知
「甘く見る」(軽視)のではなく、(経済的合理性から)敢えて容認する場合もありますし、逆にリスクを知らない場合もあります。
依頼者が三者のいずれに該当するかによって念押し(容認)、説得(軽視)、説明(不知)が必要です。
2 取壊し済み
その場合でも登記をしないとリスクがあります。
滅失登記(申請可能な状態にすること)を決済の条件とすべきです。
更地売買でも対象地上の建物登記残存の有無の調査が司法書士の必須業務であることを考えればすぐわかることです。
3 金融機関
リスク軽視、容認、不知のいずれなのかは、買主だけでなく購入代金を融資する金融機関(担当者)についても検討が必要です。
建物についての担保設定を求めない金融機関には、買主に対すると同様にリスクへの姿勢の確認と対応が必要です。
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