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2024年5月31日 (金)

登記分野もスタートアップ?

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

先日参加したスタートアップ投資の勉強会(ファイナンス関係の大学同窓会の分科会)で、ある海外VCトップの方がこんなことをおっしゃっていました。

イノベーションには3種類ある。一つはそれまでなかった全く新しいものを創り出すこと。もう一つは、現在あるものの生産性を飛躍的に高めること。そして三つめが現在あるもののうちの不要なレイヤーを消し去ること(「レイヤー」とは「層」という意味ですが、この言葉を使われたのは、手順や技術が積み重なって、消し去り難い一部分を構成しているものを消し去ることの困難さを表現されたと理解しています)。

また、分野としてはHRテック分野が挙げられていました。HRの分野ではまだまだテクノロジーの投入が十分でないことが理由の一つです。また、リスクコントロールはその技術が理解できるものであるかどうかだけだそうです。

登記の分野はHR以上にテクノロジー投入による生産性の飛躍的向上が見込めますし、不要なレイヤーもありますが、改革をスタートアップに委ねることになるのでしょうか?

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2024年5月30日 (木)

部の、課の、そして自分の「理念」を書く

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日「チームプレーを高度化」とか、「チーム=役割」などと書きました。仕事は役割ごとに分担し協働することで生産性が上がります。役割には各人の、課の、部のものがそれぞれありますから、自分の役割は何か、自分の課の役割は何か、自分の部の役割は何か、そして、会社の役割は何か、を考えることが大切になります。

会社の役割は何か、を形にしたものが「企業理念」です。私がFLC&Sを作ったときはとにかく事務所を大きくすることを考えていました(最初は2人でした)。しかしそれは私個人の役割であり、会社の役割ではありません。企業理念ではなかったのです。やがてそれを考えるようになりました。つまり、何のために大きくするのか、です。それがFLC&Sの役割、企業理念です。

そう考えると、部の理念、課の理念、そして各人の理念(自分理念?)を形にしたものがあっても良いのではないでしょうか。これを作ることができるのは部の、そして課のメンバーでもある皆さん方自身でしかありません。

「こうありたい」で良いのです。

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2024年5月29日 (水)

チームプレーを高度化し予防法務を充実させる・・・

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日、私達は予防法務機能をより充実した、高度なものにするよう注力すべきだと言いました。

そのためにとるべき方法の一つに、チームプレーの高度化があります。チームプレーは課内や部内だけでなく、全社的に行われるべきものです(チーム=役割)。

ところで今さら誤解はないと思いますが、念のため説明しますと、予防法務機能には私達FLC&Sが行っている全ての業務が該当します。受託から納品までの一連の工程全てであり、業務監査本部、イノベーション推進本部、コーポレート本部(事務管理部、情報システム部)、コンサルティング本部(1部1〜7課、2部1〜8課、営業推進部)の全ての業務です。

そして、チームプレーとは全社的に分担した予防法務機能について、それぞれの役割が緊密に連携し、有機的に機能しあってより生産性の高い業務を行うことです。

もちろんこれまでも予防法務機能は果たしてきましたが、今後は役割相互間のコミュニケーションを活性化させ、より高い次元のチームへと発展させる必要があるのでは?

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2024年5月28日 (火)

法人からの評価が個人からの評価につながること

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

私達のビジネスモデルはB2B(Business to Business)モデルとB2C(Business to Consumer)モデルの複合型です。前々回の当欄では、C(消費者・個人)から私達の働きをより評価して頂けるのはB2Cモデルだと書きましたが少し不正確でした。

複合型の場合、B2Cの部分はB2Bモデルに支えられる構造であるため、「C」からの評価は物足りなく感じます。

しかし、多くの「B」(事業者/法人)に対する予防法務が高く評価されて来たからこそ、多くの「C」からの依頼につながる訳で、そのことは、「C」からの高い評価を得ているのと同視できると考えるのが、より正確な理解だと思います。

そして日頃司法書士との接点のない「C」が、高評価の司法書士と出会うための効率の良い手段でもあり、Cが自ら選択する余地がある以上優越的地位の濫用の問題も生じません。

やはり私達が引き続き注力すべきことは、B2Bでの予防法務機能をより充実した、高度なものにすることだ、ということです。

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2024年5月27日 (月)

マネジメント職も認知バイアスからは逃れられない

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

これまで何度もしつこく言って来たことですが、人は誰でも認知バイアスに捉われるもので、それを避けることは困難です。マネジメント職でもそれは同じことです。

日常業務の中で特に認知バイアスに気をつける必要がある場合の一つに、アクシデントやクレーム、ハラスメントなどイレギュラーなことが起こった時があります。こういう場合は起こった事象や相手方の主張などに気が奪われ、他の部分(客観的な事実)に注意が向かない状態即ち認知バイアスに陥り易くなります。

そして部下がその状態のとき、そこから解放するのがマネジメント職の役割の一つです。

しかし、同じ業務に直接携わるなど、部下と同じ立場に立つ場合には、マネジメント職にも同じバイアスに陥る圧力が働きますから、そのことを自覚し、自ら同じバイアスに陥らないように、或いはそれを外すべく努める必要があります。

ところで、このコラムを読んでも自分には関係ない(認知バイアスはかからない)と思っている方が陥っている状態を「正常性バイアス」と言います。

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2024年5月24日 (金)

個人の方達に私達の価値を認識してもらえるのか

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

予防法務を言い換えれば「法的な不安を解消すること」ですが、問題は誰の不安を解消するのか、です。

先日(21日)、予防法務の担い手は不動産、金融他の企業、行政、外部専門家であると書きました。

たとえば不動産取引の場合、取引に関わる不動産会社や融資をする銀行・ノンバンク、そして地方自治体や国は、法的トラブルや紛争が生じることのないような行動をとっていますし、そのための知見も備えています。予防法務の担い手です。

もちろん私達司法書士とは異なる専門領域のものが多い訳ですが、重なる部分も少なくありません。本人確認や意思確認、その資料の確認を行います。

違うのは、それが(自分達の不安を解消する他)当事者個人の不安解消のために行われ、それを個人の側も認識しているところです。B2Cモデルです。

私達B2B2Cモデルでも「C」(個人)からそう認識してもらえれば(「予防法務ならFLC&S」)、「B」(事業者)による司法書士指定が優越的地位の濫用だなどという言いがかりに悩む必要はないのです。

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2024年5月23日 (木)

ボーっと生きてると、敵と思われるかも

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

ヒトが瞬時に敵と味方を見分ける方法をChatGPT 4oに聞いてみました。

1 表情や姿勢、動作
  笑顔やリラックスした姿勢は友好的であることを示し、怒った顔や攻撃的な姿勢は敵意を示します。

2 目の動きや視線の方向
  直接的な視線は攻撃的である可能性がありますが、優しい目つきや微笑みは友好の兆候です。

3 声のトーンや話し方
  穏やかな声や親しみのある話し方は友好的であると認識され、怒りや威圧的な声は敵意を示します。

4 身なりや服装
  制服や特定のシンボルが敵味方を区別する手がかりとなることがあります。

5 行動と態度
  例えば、手を差し伸べる動作や友好的なジェスチャーは味方であることを示し、攻撃的な動作や挑発的な態度は敵意を示します。

これらの要素から人は瞬時に敵か味方かを感じ取ります。

こういったことを日頃意識して他人と接している方は案外少ないと私は感じます。
日頃話をする機会が少ない相手に対しては、少なくとも敵だ(嫌っている)とは思われないようにおのれを律したいものです。

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2024年5月22日 (水)

試練が快感を呼び起こし、それが習慣化する?

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

先日(17日)、試練に見舞われた時は喜ぶべきであると書きました。これは、試練こそ成長のチャンスだからなのですが、それは既に人間の本性になっているようです(20日に共有したナショナルジオグラフィックの記事より)。

人が快感を感じるのは脳内の報酬系と呼ばれる神経系が活性化するためで、報酬系では神経伝達物質の一種である「ドーパミン」が中心的な役割を果たしています。何らかの報酬(快楽など)を得ることでドーパミンが活性化します。

ところが人は努力することによっても同様にドーパミンが活性化されるそうです。しかも、試練に立ち向かうことそのものに快感を感じるのであって、その結果(問題が解決するか)には直接関係しないのです。

試練の原因となった問題は必ずしも解決するとは限りません。失敗に終わることも少なくないのです。それでも人が試練に立ち向かうことに快感を覚え、依存性(クセになる)も伴うのは、問題の解決だけが報酬だからではないということです。

即ち、報酬は「成長すること」なのです。

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2024年5月21日 (火)

そもそも予防法務ってなんだ

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

予防法務とはもちろん不動産取引だけでなく、様々な場面での法的な事故やトラブル(紛争や訴訟)を未然に防ぐための知見や行動のことです。分類は昨日書いたようなものが考えられますが、内容は多岐にわたります。

1 一般・義務的予防法務
 ① コンプライアンス(法令遵守)
   企業や組織が関連する法令や規則を遵守しているかどうかを確認し、適切な対応を行う。
   登記はこの一環。
 ② 契約書の作成・監査
   紛争防止のために的確な契約書を作成し、あるいは作成された契約書の内容を監査する。
 ③ 内部統制
   組織内部の業務プロセスや手続きが適切に管理されているかを監査し、不正や不祥事を防ぐための仕組みを構築する。
 ④ 取引毎の基本的調査

2 高度・任意的予防法務
 ① 取引毎の厳重な調査
 ② 予防法務戦略立案
法的リスクを評価し、これを最小限に抑えるための戦略や対策の立案。
 ③ 教育・研修
法的知識やコンプライアンス意識、危険に対する認識を高めるための教育や研修の実施。

3 予防法務の担い手
 不動産、金融他の企業(担当者)、行政、外部専門家。司法書士は不動産取引の局面でも重責を担う。

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2024年5月20日 (月)

予防法務は様々な観点で分類できる

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

1 事故の危険性の高低基準
 「高度予防法務」と「一般予防法務」
危険度の高低、および予防のため強いられる負担の軽重による。

2 法的義務の有無基準
 「義務的予防法務」と「任意的予防法務」
法令や業界の自主ルール(会則)で義務付けられているものと、法的義務はなく任意で行われるもの。さらに後者について、当事者との合意(委任契約)に基づいて行われるものと、合意(依頼)はないが専門家が自主的に(事務管理的に)行うもの。
「高度」と「任意的」、「一般」と「義務的」はほぼ重なると思われる。
なお、当事者との合意は不明確であり、事故が発生した際には責任の所在を巡って争いになる可能性がある。

3 危険の現実化の有無基準
「抽象的予防法務」と「具体的予防法務」。
危険を現実化させないためのものと、現実化した危険を排除し、損害または責任の発生を防ぐためのもの。

4 依頼の契機基準(不動産売買)
「買主重点型予防法務」と「売主重点型予防法務」
買主側:「買主重点型」、売主側:「売主重点型」(司法書士は前者が大半)。

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2024年5月17日 (金)

幽霊の正体見たり枯れ尾花

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

試練こそ個人も組織も成長するチャンスです。試練に見舞われた時は「これでまた成長できる」と感謝し、喜べば良いのです(一昨年3月の朝礼でもそんな話をしました)。

もちろん試練というものは嫌なものですし、逃げ出したくもなりますが、大半の試練は自分(達)の未熟さ(たまに怠慢)から生じるものですから、それが成長につながるのは当然だと思います。

ただし、試練によって成長するためには、それに正しく向き合うことが必要です。向き合うとは、めげずに対処することでもありますが、その前に、試練の正体を正しく見極めるということでもあります。

人は試練に見舞われるとそれを深刻に受け止めてしまいがちです。これも認知バイアスの一種であり実際にはさほどのものでもないことが大半です。その正体を正確に見極めることができれば、適切な対処が可能となり、そこから学び成長して行くことも出来るのです。

そして昨日も書きましたが、それが第三者の力或いは組織の「しくみ」によって更には風土として行われるようになることも、人と組織の成長です。

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2024年5月16日 (木)

失敗を一人でなんとかしようなんて思わない

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

毎日、新たな気づきを与えて頂けることに、感謝です。

例えば、不動産事故の要因に認知バイアスがありますが、これは不動産事故に限ったことでなく、多くの「失敗」に共通する要因です。

そして認知バイアスは誰でもかかるにも関わらず自分自身では認識できないことですから、「自分はよく分かっている」という方でもかかってしまいます。つまり、人は誰でも失敗し得るということです。

従って、それを防ぐ、或いは回復するためには、「しくみ」即ち第三者の力を借りることが重要です。

防ぐしくみは先に構築されつつあります。回復については、こういうことです。

「失敗した!」「困った!」「急いでなんとかしなくちゃ!」と思ったときにはとにかく一旦誰かに相談すること。ただ、その方が同じバイアスがかかっていることも多いので、さらに他の(できれば別のラインの)方に相談すること。

そしてこれを組織のルールにすることです。

ところで今日の気づきは、不動産事故もミスも認知バイアスが原因という点で共通しているということでした(笑)

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2024年5月15日 (水)

「長幼の序」が真に意味するところ

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

弊社が大切にしている「価値」の一つに「対等」(平等・多様性)があります。人は組織や社会での役割を離れれば誰もが等価であるということです。特に日本では年齢の違う相手との関係でこの意識が薄く、それは(弊社だけでなく一般に)日常的な言動に現れます(年が下だというだけで、「クン」呼ばわりや「あの子」呼ばわりをするなど)。

これは儒教的な価値観の誤った解釈によるだけでなく、年少者に対する劣等感の裏返しではないかと思うことがあります。つまり、初対面など、人間関係構築の早期から上記のような態度をとることで、優位に立とうとしている(所謂「マウントをとる」)のではないかということです。

逆に年少者の側が年長者からのそのような扱いに甘んじる嫌いもあります。

そこで、先日(13日)共有した「ミレニアル世代の管理職がZ世代の部下から教わった4つのこと」という記事をもう一度ご覧頂き、年少者から学ぶ姿勢についてはもちろん、年長者に対してもへりくだり過ぎる必要はないということを再認識して欲しいと思います。

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2024年5月14日 (火)

人のことをとやかく言う前に

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

事故防止研修で「小切手」が話題になりました。懸念要素として挙げられる「振込以外の代金支払い方法」の一つとして出てきた訳ですが、私自身昔のままの感覚で話をし、ずれていました。反省です。

現在、手形・小切手は廃止(電子化)の途上にあります。それは私も承知してはおりましたが、それを実務に落とし込む意識が足りませんでした。

これは実務とか仕事とかを云々する以前の話で、世の中に飛び交っている情報をいかに「自分ごと」として捉え、アップデートできるかの問題です。

ここで思い出したのが、日本の小中学校教科書のニュースです。「デジタル教科書元年」を標榜しながら、日本のデジタル教科書は法律で内容からレイアウトまで「紙と同じ」と決められており、改訂は4年に1度しか行われません。

エストニアでは教科書を月に30回更新するそうですが、そこまで行かなくても「紙と同じ内容」ではデジタル化した意味は半減し、地下鉄のエスカレーター同様「おためごかし」と言いたいところです。

しかし、その前におのれを顧みよというわけです。

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2024年5月13日 (月)

プロジェクトを実現することの意義を学ぶ

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

「不動産事故防止研修」の初回セッションが先週末行われました。

まず、このプロジェクト初回セッションを実現に運んだプロジェクトリーダーの推進力と、皆さまの年度末繁忙と障害の中の協力と参加は称賛に値します。

次に、参加者(部課長)への事前アンケートは得るものが多くありました。個々人の理解度が見える化された(聞いてみないとわからない!)だけでなく、新たな視点や豊富な知識(登記知識のみならず周辺知識も)も示され、参加者同士も勉強になったと思います。また知識はなくても自分で考えて回答するという姿勢には可能性を感じました。

セッションでは、それぞれの経験談や現場で行っている工夫についても聞くことができ、私自身も大変勉強になりました。

また、センスの良さ(事故に対する意識が高い反面、調査の要否についての秀逸なバランス感覚)を感じさせて下さる方には、是非研修プロジェクトを推進する側に回って頂きたいと思いました。

そして、事故防止の教科書執筆(「あしもとのこと」の整理)が進むという副次的効果も。

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2024年5月10日 (金)

私達の仕事は3領域にまたがっている

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

不動産取引(主に売買)に関わる私達の活躍場面は、取引の安全・確実・迅速な遂行ですが、それは3つの領域に及んでいます。

1 登記申請の代理(登記申請に必要な情報・資料かの収集・作成を含む)
2 当事者(売主・買主・債権者・債務者)及び関係者(仲介事業者等)の取引遂行の監査・指揮
3 取引の安全性確保

「ミス防止」(登記監査)は主に「1」に関する課題です。またいわゆる「段取り」は「2」が主戦場です。
「3」でいう「安全」とは不動産取引及びその公示(登記)が問題なく行われることを意味し、これは「予防法務」とも言われます。

そして、予防法務は原則と例外の2種類です。

原則的予防法務は、常に必要とされるものであり、主に司法書士法、犯罪収益移転防止法等に法定されている業務や司法書士会の会則に規定された「人・もの・意思の確認」等の業務です。

例外的予防法務は、事故発生の危険性が高い場合にのみ必要とされるものですが、原則との境界は曖昧で内容も法定されていません(事故防止研修先取りご容赦m(_ _)m)。

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2024年5月 9日 (木)

高生産性を生み出しているマネジャーにマネジメントの一部を語ってもらいました

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

5月2日に社会モデル的として紹介したマネジメントを実践されている弊社の課長です。

【メンバーと課長の意思疎通】
課のメンバーの考え方の軸がどこにあるのか(その人が意思決定する際に何に重きを置いているのか)を考える。
ここには家庭環境や家庭以外で接してきた人(友人、先輩、後輩、教職者など)の影響が強く反映される。
これを普段の会話や食事、仕事の仕方、休みの使い方などから感じ取る。

【役割分担の明確化とそれに関するメンバーの理解】
前記の前提条件をもとに、課の中でそれぞれが生きる役割の仕事をしてもらう。
やりたい仕事のアピールも重要だが、自分は何で課に対して貢献出来るのかを考えてもらう。

【メンバーの力量】
大半の人は自分の限界のだいぶ手前に限界の線を引いてしまう(逆に限界を超えてパンクする例もあるが)。
そのラインを見極めるのも課長の仕事だ。

【スキルアップ】
新しい事へのチャレンジも大事だが、出来る事のボリュームアップや、スピードアップも重要視している。

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2024年5月 8日 (水)

司法書士業務の射程が共有出来ていないこと

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

現在、事故防止研修プロジェクトを進めて頂いており、その一環で、「事故」に関する認識を一致させるために、アンケートを実施して頂きました。以前から感じていたことですが、その認識は人によって様々です。

扱っている案件や行っている業務によって認識が違うのは当然ですが、実はもっと根本的な原因があります。

それは、司法書士が行うべき仕事の射程範囲を明確にして来なかったということです。私達は登記申請人から登記申請手続きの代行を委任されます(委任契約)が契約書は作成されず、委任内容は明確にはされません。

登記申請添付情報として、委任状(代理権限証明情報)を提出しますが、そこに記載される委任事項は登記申請手続きに必要かつ最小限のもののみです。

たとえば、「人・もの・意思の確認」は司法書士会が会則で義務付けていますが、その程度や方法は明確にされていません。

この辺の問題意識については、前に書いたものがわかり易いと思います(1月15日「司法書士による保証」〜1月18日「古くからの問題意識」)。

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2024年5月 7日 (火)

「社会モデル的発想のマネジメント手法」を行うために必要な条件

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

下記の通りです。

1 マネジャー(部長・課長)自身が社会モデル的発想について十分理解し、共感していること
2 メンバーもこの社会モデル的発想について理解・共鳴していること
※この場合は「社会モデル」というよりは「組織モデル」「企業モデル」と呼んだ方が良いかもしれません。つまり、個人的要因に基づく不規則性に対する組織的障壁、企業的障壁を取り除くのは組織や企業の責任であるということです。
3 メンバーと課長、メンバー同士が十分な意思疎通(コミュニケーション)がとれていること
4 役割分担が明確化されていること
5 役割分担に関してメンバーが理解・共感していること
6 各メンバーが一定の力量を身につけていること(スキル訓練の必要性)

こういった観点から、これは単なるマネジメント手法の問題というよりは、組織開発・人材開発全般に渡る広範な課題として考えるべきです。

なお、役割分担については昨年末にチームプレーという概念で説明していますのでご参照下さい(12月14日~)。

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2024年5月 2日 (木)

社会モデル的発想のマネジメントの例

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

子育てを「社会モデル」として考える一貫として、マネジメント手法を見直す必要があると言いましたが、具体的な方法の例をご紹介します。

これは見直すまでもなく既に弊社内で(まだ一部ですが)行われている手法の一つです。

1 メンバー全員の特質や働き方、心身のコンディションを把握する
2 業務遂行計画を立てる
3 メンバーの特質・働き方・コンディションから生じる不規則性が計画に与える影響を想定する
4 その影響下でも当初計画通りに業務が遂行出来るように、計画の代替案(プランB)を用意する

これが「社会モデル的マネジメント」の一つの例です。この方法によれば、メンバーの特質・働き方・コンディションによって生じる不規則性を他のメンバーが被り、その負担がさらなる不規則性を招くという連鎖を断つことができ、結果的に高い生産性を実現することができます。

そして、メンバーの特質・働き方コンディションには子育てという要素も含まれますから、このマネジメント手法の下では「子持ち様分断」は生じにくいと言えるでしょう。

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2024年5月 1日 (水)

子育てを障害の社会モデルで考えてみる

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日のニュースに「子持ち様分断」という言葉がありました。「子持ち様」とは、育児を理由に仕事を切り上げたり育休を取る社員を揶揄した言葉で、「分断」はそれを非難する傾向です。

弊社では、(男女の)育休取得推奨や時短勤務、時差出勤等の子育て支援のハード面整備を行って来ましたが、真の「子持ち様分断」排除には「障害の社会モデル」が参考になると考えています。

「障害の社会モデル」とは、「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、とする考え方です。

この考え方は、所謂「障害」以外、例えば子育てその他なんらかの要因で仕事への参加が制約される場合全てに当てはまります。つまりそれらの問題は全て個人的要因だけでなく、組織の問題でもあると考えるべきです。

これの十分な実現には、雇用契約や労働法制に手を入れる必要がありますが、マネジメント手法や役割分担の見直しなどすぐにできることから着手すべきではないでしょうか・・。

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