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2024年4月 3日 (水)

自分たちが「餅屋の雄」だということを改めて認識してほしいこと

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

FLC&S(フクダリーガル)は創設時から裁判業務及び後見の受託には消極的な方針をとって来ました。最近は家族信託についても同様の方針をとっていますが、これにはいわば「餅は餅屋」という考え方が根底にあります。

裏返せば、餅を扱いたいなら餅屋と同じ技量を身につける必要があるということです。家族信託の場合は(民事信託に長けた)弁護士と同程度以上の専門的技量を身につける必要があり、それは登記業務の片手間に行えることではありません。

もっとも登記業務で「餅屋」になることも片手間にできることではありません。依頼者に言われたことをそのまま申請するだけではなく、幅広く、クリエイティブな専門的技量を備えていることが必要です(日々実務にあたっている皆さんは身に染みて理解していると思います)。

他士業が登記(特に不動産登記)に容易に参入できない理由も「餅は餅屋」というところにあるのです。

しかも私達は、1日に数千件の登記申請を行える「餅屋の雄」(専門家の中の専門家)なのです。

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