使命を果たすには
(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)
私達が「可」と判断した登記や手続きについて、法務局から「不可」という回答が返ってきた場合にどう対応するかは、私達に与えられた使命、ひいては存在意義に関わる問題です。
私達司法書士の使命は、情報の収集、加工、伝達及び全体調整だけではありません。情報に問題がある場合はそれを解決することが求められます。
依頼者(側)から収集した「情報」(契約及び物権変動等)の加工と法務局への伝達(申請)の場合も、逆に法務局から収集した「情報」(登記や手続きについての判断等)の依頼者への伝達の場合も、単に右から左に情報を伝達するだけでなく、そこに問題がある場合はそれを指摘し解決することが司法書士の使命なのです。
それが具体的に求められるか否かは問題の内容や程度、依頼者の意向によりますが、使命として本来備わっていると考えるべきです。
但し、いずれの場合も問題点を把握し、解決するだけの見識と技量が必要です。日頃から取引(実体関係)や実体法・手続法についての知識・技術を習得する努力が欠かせないことは言うまでもありません。
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