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2023年10月 5日 (木)

依頼を断る前に

(今朝のFLC&S社内ブログ「福田龍介のよしなしごと」より)

昨日、事故の懸念要素を取り除くことを依頼者に求め、それができない場合には依頼をお断りしてもやむを得ない場合もあると言いましたが、実際はお断りする前にすることがあります。

それは、取引続行について当事者(特に買主、融資機関)に再考を促すことです。

私達が依頼者に対して提供しているものは不動産取引を「安全・確実・便利」に行う「システム」です(本年1月1日、4月29日の本欄などをご参照ください)。依頼された登記を忠実に登記簿に反映させるのはその一部に過ぎません。

従って取引が安全に行えない危険性がある場合にはその懸念要素を取り除くこともシステムの機能に当然含まれます。

そして、懸念要素が払拭できない場合には、想定できる危険を明示した上で中止を推奨し、取引を続行するか否かの判断を求めることになります。

それに対し依頼者が事故発生の危険性を認識したうえで取引継続を決めた場合、私達にはそれを阻止する権限はありませんが、事故の防止が私達の法的な責任範囲に含まれ、それを果たせない時は、依頼をお断りせざるを得ません。

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