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2018年4月30日 (月)

認知症でも不動産の活用はできる。~事後のトラブルの防止方法 3~

④ 「登記されていないことの証明」を取得すること
   
   
 これは、本人が成年後見制度を利用していない(後見人がいない)ことを証明する資料であり、法務局(本局)で取得できる。
  
   
 つまり、「成年被後見人」は意思無能力者であるため、「認知症」患者について成年後見に関する登記がなされると、意思無能力者であると認定されてしまう。
   
  
 そこで、成年被後見人として登記されていないことの証明書は、「認知症」患者でも意思能力があると認定されるための資料となるのである。
  
   
 ⑤ 不動産活用の公正証書化又は公証人の認証を受けること

 「認知症」患者の不動産の活用行為について、「公正証書」や「公証人の認証」を受けた文書にして残しておくことである。
   
  
 「公正証書」とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書であり、不動産の活用行為(売買等の取引、遺言)を公証人が証明するものである。
   
  
 また、「公証人の認証」とは、私署証書(作成者の署名又は記名押印のある私文書=不動産売買契約書等)が作成名義人の意思に基づいて作成されたことを公証人が証明するものである。

 「公正証書」「公証人の認証」は、法律の専門家が書面の作成に関与するため、訴訟になった場合の証明力が通常の私文書に比べると格段に高い

 もっとも、「公正証書」の作成(遺言を除く)も、「私文書の認証」も、本人が公証人と会う必要がないため、あくまでも自分達の本人に意思能力ありという判断を補強するためのものであるという認識を持っていることが重要である。

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