認知症でも不動産の活用はできる。~事後のトラブルの防止方法 2~
① 医師の診断書を取得すること
これは主治医に依頼することが望ましいが、できるだけ具体的に書いてもらうことが重要である。
例えば、認知症か否か、認知症であった場合いかなる型か(アルツハイマー型、レピー小体型、脳血管性、前頭側頭型など)、、どのような異常がいつ頃から始まり、その異常の程度の経過(段々ひどくなるのか等)について、具体的に書いてもらう。
弊社で取り扱った例では、「不動産の売却についての判断能力がある」旨を書いてもらったことがある。
② 本人からヒヤリングした内容を記録すること
これも具体的に会話内容を記録する。
これは主治医に依頼することが望ましいが、できるだけ具体的に書いてもらうことが重要である。
例えば、認知症か否か、認知症であった場合いかなる型か(アルツハイマー型、レピー小体型、脳血管性、前頭側頭型など)、、どのような異常がいつ頃から始まり、その異常の程度の経過(段々ひどくなるのか等)について、具体的に書いてもらう。
弊社で取り扱った例では、「不動産の売却についての判断能力がある」旨を書いてもらったことがある。
② 本人からヒヤリングした内容を記録すること
これも具体的に会話内容を記録する。
特に、本人が何を話したかが重要である。話した内容を具体的かつ正確に記録しておく必要がある。話した内容に整合性があれば、意思能力があることの有力な資料となるからである。
こちらの質問に対して、「はい」と答えただけではダメである(敗訴の例あり)。この場合、本人が質問の内容を理解した上で真意で賛同したか否かが不明であり、その質問に誘導された可能性を否定できないからである。
③ 本人の行動のビデオ撮影又は本人の発言の録音
撮影や録音について、本人やその家族の承諾を得るのが難しい場合もあるが、できるだけ本人の行動の動画や本人の発言の記録は残しておきたい。
本人の行動や発言に合理性があれば、意思能力があることの有力な資料となるからである。
つづく
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