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2018年3月26日 (月)

認知症でも不動産の活用はできる。~意思能力の有無を判断するための行動指針とは~

4 意思能力があるかどうかを判断するための行動指針とは?
 
   
 ⑴ 意思能力が疑われる兆候を早期に把握すること
  
   
 まず、意思能力を疑うべきかどうかを早い段階で判断することが必要である。
  
   
 それは、意思能力がないことを窺わせる兆候を早くつかむことを意味する。

180122

 
 次のような情報をキャッチしたときは、意思能力がないことを窺わせる「兆候あり」と判断しなければならない。
  
 
 ① 高齢である 
 ② 日常生活に介助が必要である 
 ③ 要介護状態である(要介護認定を受けている)
 ④ 老人福祉施設や知的障害者施設に入所している 
 ⑤ 病院に入院している 
 ⑥ 契約書の署名が代理署名である、又は、本人の署名だが字が著しく乱れている
 ⑦ 不動産の取得時期が古い
 ⑧ 売買条件が本人に著しく不利である(売却代金が低廉である等)

⑵ 本人に会って会話すること
 
  
 これらの情報をつかんだら、次に行うべきことは、本人と「会う」こと、そして本人と「会話」することである。
  
  
 もちろん、「認知症」か否かの判断は医学的判断であり、意思能力の有無の判断は法律的判断である。
  
  
 したがって、いずれにしても、最終的に専門家の判断を仰ぐ必要がでてくる場合もある。
  
 
 もっとも、専門家に頼らなくても判断が可能な場合も多い。
 
  
 それは、①誰が見ても意思能力に問題がないと感じる場合と、②逆に誰が見ても完全に意思能力がないと感じられる場合である。
  
  
 このような場合、本人に会って話をすれば業界人なら判断できる(はずである)。
 問題となるのは、どちらとも判断がつかない場合である。
 
   
 この場合に行うべきことは、さらに本人に関する情報を集めることが必要である。


つづく

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