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2006年5月18日 (木)

ライブドアの辿った道 その12 保釈、公判前整理手続き

060518 今日は税理士の右山昌一郎先生の事務所(税理士法人)を表敬訪問。うちの会社法務グループの精鋭2人とお伺いしたのですが、先生はフクダリーガルを大変高く評価して頂いており(私ではなく彼ら会社法務グループのことを、だと思いますが)、来月22日のセミナー(六本木ヒルズクラブ)にも参加するようにと仰って頂きました。

残念だったのは、ある会計人の交流会での講師(会社法に関する)として、右山先生がウチを推薦して下さっていたのですが、行き違いもあり他の司法書士さんの方に決めてしまったということで、ウチの会社法務チームの、当該交流会へのデビューが遅れることになってしまったことです。

ワタシの怠慢のせいなのですが、これは昨日のケースとは違い、いささかがっかり(身から出た錆とはいえ、わがチームには罪はないので)。

もっとも、次の機会は間違いなく頂きます! と既に立ち直ってますが(最近我ながらホントに立ち直りが早い)。S事務局長、よろしくお願い致します!!

060518_002 ところでまたまた「じゃがポックル」の話題(しつこい?)。昨日、北海道の方達に話題を提供!と書きましたが、こんな感じです↓(ミクシー経由で頂いたメール転載しちゃいます)。

じゃがポックル。。
会う知人ごとに聞くと名前だけは2,3人、
食したことのある知人は、おりませんでした~~
気になって気になって。。眠れません~^^
内地の方に北海道限定の品切商品の情報(しかも初耳)を頂くなんて
不思議な感覚でした☆ お菓子のお話なのに。。。」

_060518 そして写真は中身の御紹介。

見た目はまんまフライドポテト。

食べると軽-い・・・。

さて、それでは今日の本題へ。久しぶりにライブドアシリーズです。

ちょっと時間が経ってしまいましたが、ライブドア前社長の堀江貴文被告が、起訴事実全面否認のまま保釈され(4月27日)、第一回「公判前整理手続」が行われる(5月10日)など、耳新しい事が多かったので、今日はそれについて。

まず、基本的なところから。犯罪容疑者を逮捕したのに、お金(保釈金)を積むと解放されますね。堀江さんもそう。なぜそれが許されるのか(これは「法的思考シリーズ」のテーマにしたいですね・・)。

ではなぜ逮捕・拘留されるのか。「悪いことをしたのだから当たり前」(それ自体が罰)と考える方もいらっしゃるかも知れません。しかし、そもそも「本当に」悪いことをしたかどうかは神様にしかわからないことです。その「真実」を人の手で明らかにして、罰を与えるべきかどうかを決めるわけですから、それが公平で正義にかなった方法で行われなければなりません。

そのために用意された制度が刑事訴訟(裁判)の制度です。これに参加させるために身柄を拘束するのが逮捕であり拘留なのです。

ですからその手続き(公判手続き)のために必要がなければ、つまり逃亡の恐れ(さらに証拠隠滅の恐れ)がなければ、解放しても構わないわけです。むしろ、本人が自分の身の潔白を証明するなどのために出来るだけのこと(防御)が出来るようにする「当事者主義」)ためには、身柄を拘束しない方が良い、という要請もあるのです。

その要請にこたえるのが「保釈」の制度なのですが、無限定に身柄を解放してしまえば、そのまま戻ってこない危険性もありますから、それを金銭で縛るために保釈金(正確には保釈保証金)を積ませるわけです。

以下続きます・・・。

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の、前回の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の

⇒「会社法よくある質問」シリーズの第1回目の記事、前回の記事

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

⇒このブログのトッ

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