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2006年5月 3日 (水)

会社法よくある質問 3 有限会社だが取締役2人で「取締役会」を開いていた。これからはどう変わる?・・・・そもそも既存の有限会社はどうすべきか。

今日の質問は次の様なものです。

有限会社で取締役が2名います。今までは取締役会を開いて決議をしてきました(代表取締役選任など)が、これからはどうなるのでしょうか。取締役会設置会社という事を登記する必要が出てくるという事も聞いたのですが・・・。」

まず、会社法の施行(5月1日)に伴い、有限会社法は廃止され(整備法1条3号)、新たに有限会社を設立することは出来なくなりました。既存の有限会社は会社法のもとでは「株式会社」として存続します(同法2条1項)。

 ※「整備法」とは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」のことです

従って、従来の「社員」(出資者)は「株主」、「持分」は「株式」、「出資一口」は「一株」に、それぞれみなされます(同法2条2項)。

但し、会社法施行後に商号(会社名)を「○○有限会社」「有限会社○○」から「○○株式会社」「株式会社○○」と変更しなければ、「特例有限会社」として(同法3条)、その他の株式会社(従来からの株式会社及び会社法に基づいて設立された株式会社)とは異なる特例的取り扱いを受けることが出来ます。

特例的取り扱い(会社法の適用除外)の主なものは次の通りです。

 取締役及び監査役の任期の制限(会社法332条、336条)がない(同法18条)

 休眠会社(12年間登記をしていない株式会社)でもみなし解散手続き(会社法472条)されることがない(同法32条)

③決算公告(決算期に関する貸借対照表等の公告、会社法440条)をする必要がない(同法28条)

以下、続きます。

⇒「会社法FAQ」シリーズの第1回目の記事

⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事

⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の

⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の

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※会社法の事ならフクダリーガルウイキ支店

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