会計参与、会社法施行前の設置は可能? その2
1月31日の記事で、「会社法施行前の会計参与設置決議は可能」である、という事を書きましたが、これに反する見解が会社法立案担当者の執筆した書籍の中で示されました。
その書籍は「会社法施行前後の法律問題」(郡谷大輔編著、商事法務)。今月20日に発売されたばかりの本です。
同書は「施行日前には会計参与の選任をすることができない」(6頁)としています。
理由は、現行商法上に根拠規定が存在しない決議事項については、施行日前の株主総会は、これを決議する権限を有しないから、決議の効力発生を施行日以後としたとしても、そのような決議をすることはできないというものです(5頁)。
言われてみればもっともなような気もしますが、ワタシがブログを書いた1月当時は、この点については可(条件付で)とする考えが実務上も有力でした。それはそうです。4月中に定時総会を開催しなければならない企業(1月決算の会社)にとっては、株主数によっては再度株主総会を招集するというのは大変な負担増になるのですから。
従いまして、この書籍の元となった商事法務の連載記事中でも条件付であれば可としており、照会した法務局の見解も当然「OK」でした。
当時の記事はこれらの調査・検討を十分行った上で、自信を持って書いたものです(といっても元原稿はウチの事務所の商事グループに書いてもらったのですが)。
結果的に、立案担当者の見解(おそらく法務局の取り扱いも同様となる?)とは反対の結論となってしまいましたが、その理由についてはワタシの力不足もあり今一つ十分には納得できていないのですが・・・。
その点はまた明日。
今日の写真は、昨日の続き。看板シリーズです。エリアもほぼ同じです。
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