プチ信託登記入門 8 信託の目的と信託法改正案
携帯をカメラつきに替えて嬉しくてとりまくっている(と家人には言われております)わけではなくて、今日は愛用のカバンのご紹介です。マルエムの「KARUWAZA」(写真上)。皮ですが大変軽い。そしてPC対応(写真下)と言うところがなんといっても気に入ってます。ソフトタイプですが極めて頑丈で、ワタシのようなズボラ人間の酷使にも耐えてくれてます。不動産起業塾でもご一緒した人材コンサルの
Tさんもマルエムの愛用者で、壊れたら買い換えようと思っているけどなかなか壊れないとおっしゃってました(アタッシェタイプです)。いずれ写真を撮らせてもらいたいと思っています。
さて、本題です。
今日は「信託の目的」について少し角度を変えて、信託法の改正案でどうなっているかについて。
すでにご案内のように信託法は制定されてから80年以上経ち、その間の経済情勢の変動にそぐわなくなってきているため、改正が検討されてきており、信託法改正案が国会に提出されました。
もちろん信託の本質である「目的拘束性」という点は変わりようもありませんが、受託者が自己の利益を図るものを除くという事を明文で確認しようとしています。これは現行法でも当然要請されていると解されています。だからこそ信託財産の独立性が認められているわけです(現行信託法15条、16条)。
そして、現行法においても受託者のなしうる行為が管理又は処分(1条)に限定されるものとは解されていませんが、改正案ではそれを明確にするべく、「その他の当該目的の達成に必要な行為を行うこと」を含めています。
この「目的の達成に必要な行為」とは、「補足説明」によると、「借入れ行為、権利取得行為等を含む」とされています。
そしてより重要なのはこの目的の対象となる「財産」と「処分」の内容について争いのあった点を明確に規定している点です。
この点についてはまた明日。
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