物納制度大改正・会社法も大改正
先日、上級相続アドバイザー資格講座についての記事で、物納制度の改正に触れましたが、今日はそこにスポットを当てたセミナーに出席させて頂きました。
主催は株式会社国土工営。しかも講師はあの右山昌一郎先生。同社編著、右山先生の監修になる、「物納制度大改正・その実務と対応」(大蔵財務協会)をテキストに、さらに官報で政令・省令の条文も検索し、大変わかりやすい講義をして頂きました。
今までの「とりあえず物納申請してあとの手続き(境界確定・権利調整等)はゆっくりと」と言うことが出来なくなったという事で、早めに測量や境界確定の準備をしておく必要性が高まったということなのです。
これまでも恭英開発の山内先生の様に相続対策としての測量という事を訴えてきた方はいらっしゃいましたが、ますますその必要性が高まってきたという事になります。山内先生、今後ますます忙しくなりますね。
もっとも、今日右山先生の言葉の中で印象に残ったのは、相続や物納じゃなくたって土地を処分しようとしたら、境界確定や測量は必要なんだから、資産家地主は早めに準備しておく必要がある、という事でした。
そういえば明日は明日でまた物納のプロ、ナレッジバンクの伊藤社長とお会いします(ある地主さんの登記の仕事を頂いてます)。これは偶然ですが、最近は物納や遺言・遺産分割・意思能力の問題(認知証=痴呆・アルツハイマー)後見、等々、高齢化社会の到来を象徴するような仕事が急増しています(会社法の関連業務だけでなく)。昨日、朝日信託の皆見社長のお話を伺ったのもあながち偶然ではないのかもしれません。
早速朝日信託様を連休の谷間にお尋ねして、皆見社長様と、私共との連携の可能性についてお話をさせて頂く予定になっております。何か私たちの仕事になる事があるような気がします。
先ほど少し会社法に触れましたが、施行が目の前(5月1日)に迫ってきておりまして、ウチの事務所の会社法部隊も忙しさのピークを迎えております。
今日もウチのクライアントの某電鉄系事業会社(一部上場)へ改正と登記の対応方法についてレクチャーにお伺いし、大変喜ばれたとの由(この時間もまだ仕事をしているようですが-ワタシは一足先に失礼して自宅でこれを書いています)。
そして明日はワタシと朝一から、連休明けに予定しております、税理士会計士の先生方向けのセミナーの打合せ、その後午後からはおなじくクライアントの大手損害保険会社にレクチャーに行く予定です。
⇒「法的思考シリーズ」の第1回目の記事
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⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の記事
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コメント
福田先生、いつもお世話になっております。
確かに、相続対策として、生前に確定測量を実施する重要性は高いと思います。
普通の隣接土地所有者様なら、まだ良かったという場合もあり、前面道路が私道で、しかも共有者20名などといった場合には、境界立会までの道のりが遠いです。しかも共有者の数名は相続発生と、ここでも相続に出会うこともあります。
高齢化社会の中、福田先生や我々のような専門家がいかにクオリティーの高いサービスを提供できるか、今後ともご指導宜しくお願いします。
投稿: 山内@恭英 | 2006年4月28日 (金) 09時14分
山内先生、いつもコメント有難うございます。
生前の確定測量に関しましては(というか確定測量一般について)まだまだ理解がされていないというのが現状だと思います。
後見・遺言や信託と併せて、「老後対策」として啓蒙活動(大げさ?)を繰り広げていく必要があるかもしれませんね。
投稿: ヤキソバオヤジ | 2006年4月28日 (金) 18時29分