会社法よくある質問 1 ゼロ円会社が可能って本当?
昨日の記事の中で、ウチの事務所の会社法部隊が忙しさのピークを迎えているという事をお話しました。
ここのところ連日、睡眠時間を削っての活躍なのですが、その評判をどこかで耳に して頂いたのか(申し訳ございませんご紹介者の方のお名前をまだお聞きしておりません)、これまでお取引の無かった某大企業(ホールディングカンパニー、委員会等設置会社でもあります)の総務ご担当者の方からお電話があり、急遽ご来社頂いてご相談に乗らせて頂くことになりました。
この、会社法部隊の八面六臂の活躍でご提供している情報-中小企業の機関構成や定款実務から、大企業・委員会等設置会社の会社法対策まで-につきましてはこのブログでも御紹介して参りたいと思っております。
というわけで、今日からは会社法について、主に実際に私たちのところへ寄せられたご質問を中心にお答えして行きたいと思います。
まず、第1回はこんな質問です。
「資本金がゼロでもよいと聞きました。資本金がゼロということは出資者(株主)がいないということになりませんか」
「発起設立では銀行の払い込み証明に代えて預金通帳や残高証明でも良いという事ですが、それがゼロでもよいというならそもそも通帳や残高証明は要らないということにはなりませんか」
お答えします。
まず、「資本金がゼロ」というのは、資本金の額がゼロとなっても構わないということであり、出資金がゼロでも良いという事ではありません。
すなわち、資本金の額は出資として払い込まれた金額から設立に要した費用を差し引くことが出来るのです(会社計算規則74条)。その結果がゼロ又はマイナスとなることもあり得るわけです(マイナスの場合はゼロ)。
ということは、発起設立の場合の払い込みを証する預金通帳や残高証明書も払い込み金額として最低1円は記載される必要があるということです(当たり前のことですが)。
⇒「プチ信託登記入門」シリーズの第1回目の記事
⇒このブログのトップ
⇒「ライブドアシリーズ」の第1回目の記事
⇒「法的思考シリーズ」の第
1回目の記事
| 固定リンク | 0
コメント