ライブドアの辿った道 復習編 その10 投資家の救済(損害賠償請求)1
堀江氏は起訴され、「被疑者」から「被告」になりましたが、依然として起訴事実を否認しているようです。これは堀江氏の「犯罪」を裁こうとするものですが、彼の行為によって損害を被った投資家はどのような救済を受けられるのでしょうか。
まず、「粉飾決算」(本シリーズでは「その5」)に関しては、商法は、取締役又は執行役が貸借対照表その他の決算書類の重要事項につき虚偽の記載をした場合、自ら注意を怠らなかったことを証明しない限りそれによって生じた損害を第三者に対して連帯して賠償する責任を負うと定めています(商法266条の3第2項、監査特例法21条の22第2項、3項、会社法429条2項)。
また、証券取引法は、役員(取締役、執行役、監査役等)および公認会計士、監査法人が、有価証券報告書その他のディスクロージャー書類に虚偽の記載をした場合、善意(虚偽記載があることを知らない)の「投資家」(有価証券を取得した者)に対して損害を賠償する責任を負うと定めています(証券取引法21条1項1号他)。
(続きます)
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