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2006年1月31日 (火)

会計参与、会社法施行前の設置は可能?

Q 会社法施行前の会計参与設置決議は可能ですか。可能としてどんな決議になりますか。

会社法が施行になったら機関設計を変更してすぐ会計参与を置きたいのですが、弊社の決算期は12月ですので、定時総会は3月中に開かなければいけないのです。

会計参与を置くためには株主総会の決議が必要と聞いていますが、定時総会の時点では会社法が施行されておらず、新しい会社法に基づく会計参与の設置は出来ないのではないかという疑問が生じるのです。もちろん臨時総会を開くという手もありますが、弊社の場合資本金額の割には株主数が多く臨時総会を開催する手間とコストが馬鹿にならないため、できれば避けたいところなのです。どうでしょうか。何か良い方法はないでしょうか。

A もちろん可能です。

会計参与とは新会社法によって新たに設けられる会社の機関です。税理士や公認会計士を会社の機関に組み入れ、決算書などの計算書類を取締役と共同で作成させる制度(「山田真哉のつまみ食い『社法』」)です。監査の実効性を確保するためにあまり過大なコストをかけられない中小企業を主な対象としたものです。

では会社法施行前に株主総会で定款を変更して「会計参与を置く」旨の規定をおくことは可能でしょうか。

答えはイエスです。ただし、「会社法施行日」を「始期」(会社法の施行は発生することが確実ですので「条件」ではなく「始期」と考えた方が良いと思います。)として定めることが必要です。

また、同様に会社法施行前に株主総会で会計参与を選任することも可能です。この場合も「会社法施行日」を「始期」として定める必要があります。

議事録等の文言としては次の様な表現で良いと思います。

(施行日未定の場合)

定款附則第○○条として「定款第章会計参与(第条より第条)の新設および以下章数および条数の繰り下げは会社法(平成17年法律第86号)施行日を効力発生日とする。なお、本附則は効力発生日後削除する」

「尚、本総会にて選任された会計参与の選任及び就任承諾の効力発生日は、会社法(平成17年法律第86号)施行日とする」

就任承諾書には「・・・・会社法(平成17年法律第86号)施行日をもって就任することを承諾いたします」

(施行日が確定している場合)

定款附則第○○条として「定款第章会計参与(第条より第条)の新設および以下章数および条数の繰り下げは平成18年○○○○日を効力発生日とする。なお、本附則は効力発生日後削除する」
「尚、本総会にて選任された会計参与の選任及び就任承諾の効力発生日は、平成18年○○○○日とする」
就任承諾書には「・・・・平成18年○○○○日をもって就任することを承諾いたします。」

総会開催時期としては3~4ヶ月前でも支障ありませんが、登記で使用する就任承諾書は施行日確定後であって、かつ、なるべく直近の日付のものを添付するようにした方がよいでしょう。実際には日付を空欄にしたものも本総会時に併せて徴求しておき、施行日確定後に本人の了解を取って空欄を補充するという方法が現実的だと思われます。

もちろんその他の新会社法に基づく事項も同様に始期付で決議しておくことが可能です。

・・・・こんな仕事もしているのです。因みにこの本「TAX&LAW事業再生の実務」にも参加しているのです実は。

(もっとも上記の文章はウチの事務所の優秀なタッフ達が下書きをしてくれました)

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2006年1月30日 (月)

ライブドアが辿った道~事件と論点

今週の木曜日、在京福岡県人の方々の勉強会「一木勉強会」M&Aについてお話をさせていただく機会を頂戴しました(私は「福岡」ではなく「福島」出身ですが「福」つながりということで・・・?)。テーマとしては、M&Aと商法改正とのかかわりという切り口でお話をさせて頂こうと考えていたのですが、折も折、M&A時代の寵児であったライブドアはいまや「事件」の主役となってしまい、大方の興味は当然今回の事件に移っていると思われますし(もちろんM&Aや投資一般についての否定的評価に結びついて欲しくはありませんが)、私自身「ライブドアの犯罪行為」には大変関心があります。

そこで今回のテーマも、ライブドア事件とは何だったのか(ライブドアの手法、何を目的にどんなことを行って、何が犯罪行為として摘発されたのか)を中心にお話させて頂く事にしました。

というわけで今日はその予習も兼ねて、今回の容疑となった一連の行為をピックアップし、どんな論点があるか概観してみることにしました。

まず、2004年3月にライブドアがバリュークリック・ジャパン(現ライブドアマーケティング)を買収しています。ここでいう「買収」というのは(株式交換ではなく)株式の現金による買取です。新聞記事によると価格は36億円となっております。

これ自体今回は特に問題にはされていないようですが、ニッポン放送株取得時に問題になった「立会い外取引」という論点があります。ここには当然「株式公開買付」(TOB)というキーワードが関連してきます。

次に、同年6月に「VLMA2号投資事業組合」がマネーライフ株を全株取得しています。ここではまず「投資事業組合」とは何か、という素朴な質問が考えられます(もちろん「VLMA」って何っていうのもありますが)。

更に同年10月にバリュークリック・ジャパンがマネーライフを完全子会社化する旨を発表しました。

ここでの手法は株式交換によるものとされています。これもある会社を完全子会社化する方法として近年新しく作られた制度です。

問題はこの手法ではなく、株価を上昇させることを目的に実質的に支配下にある会社を子会社化するというある意味虚偽の発表をしたという点です。これが証券取引上の「偽計取引」にあたるとされているようです。

次いで同年11月には、バリュークリックジャパン社の売上高、経常利益を水増しして発表、所謂粉飾決算を行っています。商法、証券取引法によって罰せられる可能性(特別背任罪、違法配当罪、有価証券報告書虚偽記載罪、偽計取引等)のある行為です。

また同月、バリュークリックジャパンの株式を100分割すると発表しています。株式の分割自体は一株をいくつに分割しようが法律上全く問題はありませんが、これも株価の上昇を目途としたものであり、後に上場株式については証券取引所が自粛を要請する等の対策が講じられました。

そして十分に株価が高騰した後(04年12月には45倍に高騰)、バリュークリックジャパンは「VLMAⅡ」との株式交換によりマネーライフ社を完全子会社とし、「VLMAⅡ」は取得したバリュークリック株を売却して数億円の利益を収めたと言われています。

この利益が最終的には出資者である(間に複数の組合等が介在し、さらに海外の口座や海外証券会社等を利用したマネーロンダリングの疑惑も出ているようですが)ライブドアに還流したという結末のようです。

このようにざっと見ただけでも驚くべき「ストラクチャー」をもって利益を捻出していたことがわかります。勉強の材料も豊富-損失をこうむった方には不謹慎かもしれませんが-ですが、以上の論点についてのご説明や回答は、2月2日の一木勉強会の際に行わせていただきたいと存じます。

一木勉強参加予定の皆様(その他の皆様も)、ご質問やご要望があればこのブログにコメントしていただくか、info@fukudalegal.jpまでメールをお寄せください。

根井先生もしご覧頂けていましたらご助言を頂ければ有難いのですが(超ご多忙なところ大変恐縮ですが)。

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2006年1月29日 (日)

危機感ある司法書士たちと不動産証券化

昨日は船井総合研究所主催の「司法書士事務所経営研究会」。昨年、オヤジがゲスト講師を務めさせていただいたセミナー行列出来司法書士務所の参加者のフォローアップの意味も含め、定期的に会合を開き、情報交換をし、コンサルタントのアドバイスを受けながら経営戦略を構築して行こうというもの。

第2回目の今回は、札幌から福岡まで全国からアツい司法書士さんたちが集合。事務所経営に関する実践例を報告しそれに対する質問をするなどの情報交換と、総研のコンサルタント(真貝大介さん他)の営業から人事労務に至るまでの様々なアドバイスを受けました。

昨日は特に不動産ビジネスのコンサルタントの方(久木田光明さん)から、「不動産流動化時代の不動産業と司法書士の展望について」というテーマでの特別講演を頂きました。

皆さん流石に熱心でしたが、印象的だったのはそれぞれが既に成功し、実績を持っている方達が多いということ。そういう方達ほど時代の変化に敏感で、現状に強い危機感を抱いているのでしょうね。

それにしても、久木田さんが今回の講演を前に不動産業界の方達に、司法書士に対する要望がないかと尋ねたところ、すぐには答えが出てこなかったというお話には苦笑させられましたね。要は、司法書士の仕事に不満もないがそれ以上に何も期待してはいないということ。自分でも日頃からそういったことは肌で感じていますが、改めて聞かされると、「司法書士って何?」という気持ちにさせられると同時に、逆にニーズを作り出せば、差別化を図れるのではないかとも感じました。

それと証券化のお話。既に不動産も証券化・流動化が「流行り」で、司法書士も流行に乗り遅れてはいけないのでしょうし、参加者の中にも証券化関連業務にかかわっている方もいらっしゃいましたが、地方の司法書士からは、地元での証券化ビジネスがあっても、東京から頭越しに仕事を持っていかれてしまうというような話もありました。逆にノウハウ、スキルがあればコストの高い仕事でも取れるという好例ともいえますが。

そういえば講演の中でサタス・インテレイトと社長の佐藤一雄さんの話も出ていました。証券化ビジネスとの接点をどういったところで見つければよいかという話で、佐藤さんは不動産証券化の第一人者ですから当然といえば当然ですが。私も青山や不動産フォーラム、(一昨日も記事にしました)信託法研究会等でお世話になっていますが、改めてもう少し積極的にビジネスを見つけ出していかなければいけないかもなどと思いました。今度相談してみようっと。

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2006年1月28日 (土)

“スマイル0円”?

今日は、「マック」(ハンバーガーのマクドナルド。関西では「マクドウ」)の店員さんのこと。

昨日の昼食は出先からの帰りにマックの持ち帰りだったのですが、そのスピード、手際のよさに思わず見入ってしまいました。次々と新しいお客の注文を処理しながら、注文済みの客を待たせる時間を最小にするよう気を配っていました。

特にニコニコ愛想が良いわけではなく(むしろ愛想のない方)、その手際だけで気持ちよいサービスを受けた感じがしました。殆ど感動的。

そこにサービスの本質を見たような気がしました。決してマニュアルに書いてあることではないのでしょうが(というか書けない。書けても実行できない)。そういえば牛丼の吉野家でも同じような話が記事になってました。BSE騒動で牛丼を中止せざるを得なくなった時に、牛丼を提供するまでの動線などを考えて、注文から提供までの時間を飛躍的に短くした店長さんの話。

山の上ホテルの話も思い出しました。東京駿河台の山のホテルでは、多くの文化人や芸術家がそのサービスの虜になっているそうです。特別に洗練されているわけではないが暖かいサービス。詳しくは常盤新平さんの山の上ホテル物語」でどうぞ。

因みに今日の昼食は海老フィレオ260円とチーズバーガー110円(!)の〆て370円。結構好き。

ウチの事務所でも色々なマナーやルールを決めていますが、一番肝心なのは「気持ち」だと思っています。サービスのココロ。お客様が欲していることは何かを察すること。これがないとマニュアルを与えられてもその意味を考えることなく、ただそこに書かれた通りに処理するだけの「マニュアル人間」になってしまうのです。

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2006年1月27日 (金)

友、遠方より・・・。

一人目は高校の同級生で地元の市役所勤務、卒業以来ン十年ぶりに電話で話しました。「オレは裏の仕事さ」といいながら何人かの同級生の名前を挙げ、「皆に助けられてここまで来た」と。私も凄く共感できました。今あるのは皆さんのお陰ですと心から感謝です(前に掲載した「ちょっぴり幸せ」ネタにも書きましたが)。

二人目は中学校の同級生で、こちらは卒業以来2回目。電話の内容はあまり幸せな話ではありませんでしたが、わざわざ私を頼って電話をしてきてくれたのは嬉しかったですね。女性だからという訳でもないですが。

そして、三人目は何ヶ月かぶりにお電話を頂いたE社のKさん。「某セミナーで会えるかと思い、前回の同セミナー(福田が講師を勤めさせていただきました)の際にご紹介できなかったM社のKさんをお呼びしてありますので」とお電話を頂きました。その会合には行く予定がありませんでした(案内が来てませんでした)が急遽予定を変更してお伺いしました。確かに前回のセミナーでKさんをご紹介しますというお話はありましたが、それを覚えていていただいたのです。感動しました。

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2006年1月26日 (木)

信託法研究会/恐怖の都心/詩心タクシー

昨日は不動産フォーラムの信託法研究会の第一回目がサタスインテグレイト本社にて開催されました。コーディネーターの筑波大学法科大学院長新井誠先生のクールな語り口の中にアツいココロを感じました。福田は早速先生から宿題を頂戴しましたが、これに関しては弁護士のY先生にアドバイスを頂きました。Y先生(あの後おそらく事務所に戻られてお仕事だったと思いますが)早速資料を頂きまして有難うございました。

その後不動産起業塾第2期の二次会に合流。清水塾長の恐怖しい体験の話を伺いました。後遺症が心配されましたが、でもどうやらご無事のようでなによりです。

その後事務所にもどり(昨夜は神楽坂には流れませんでしたよ、清水さん)ぎりぎりで終電逃してしまい乗ったタクシーの運転手さんに「今日は何か良いことありました? 私の良いことは、このクルマで「ジェットストリーム」を聞けたこと(今は伊武雅刀さんが「キャプテン」なんですってね)と言ったら「この2、3日抜けるような青空が続いたことかな。切り取っておきたいくらい。」詩人ですね練馬の個人タクシーKさん。

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2006年1月25日 (水)

「提案型」設計事務所/司法書士もサービス業/理不尽な売主

N設計企画のN社長様と取締役開発営業部長のI様にご来社頂きました。

近くの大手ハウスメーカーD社様ご訪問の際にお寄り頂きました。

大手デベロッパーのマンションの設計も2~300棟以上手がけていらっしゃるとのことですが、今後はシルバー向けの施設に力を入れて行きたいとの由。

地主さんへの有効活用の提案その他「提案型」の営業スタイルで大変成功されており(自社ビルです)、「営業とは相手の欲しているものを知ってそれを提供することである」(弊社アドバイザーのK氏の言葉)を地で行っている、お手本にしたい事務所です。

大手不動産仲介会社様3題

ある司法書士さんにスケジュールを理由に(決済日に体が空かない)仕事を断られた由。確かに時期によって取引が重なることはよくあることですが、只断るだけでなく他の司法書士を紹介するなど、お客様の立場に立った対応をすべきだと思います。「フクダリーガルはスケジュールを理由に仕事をお断りすることはありません」と言っていますが、これは単に幣事務所が司法書士数が多いからということだけでなく(限界はあります)、提携司法書士等の手配をして最大限対応できるようにするということです。

収益物件として買い付け証明を出し、相手も売ることに承諾していたため、リフォームや募集・管理など多くの関係者が準備に着手していたのだが突然気が変わったとかで断ってきたとのこと。

法的手段に訴えることは出来ますが、まず相手の本心(何が目的か)を探ることではないでしょうかとアドバイス。

ある司法書士が、登記原因証明情報についての作成報酬を請求してきたとの事。昨年の法改正以来相当数の引渡を手がけているが請求されたのは初めてだったので、どうなんでしょうか(予想していなかったので、売主様には登記費用かかると説明していなかった)と問い合わせ(しかも売主10名共有のため10通分)。「フクダリーガルは頂いてません。なぜなら、記載内容は旧法下で頂いていた委任状の内容と実質的にはほぼ同じ内容の書類に過ぎず、旧法下では売主様から委任状の作成報酬は頂いておりませんでしたから。もっとも旧法時代も「売渡証書」を作成していた司法書士が、売主様から報酬を頂いていたかどうかは分かりませんが」

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2006年1月24日 (火)

政治家と経営者のアツい「心」

昨日は「日本経営者クラブ」で自民党の山崎拓代議士の講演を拝聴しました。「YKK」について、それぞれ「知」「情」「意」であるとか酒席での席順とかの裏話も興味深いものでしたが、印象的なのはたとえばなしなど話が大変分かり易いということでしたね。

例えば、日本の科学技術立国・輸出立国(資源を輸入して付加価値を付けて輸出)という事を説明するのに、「トン3000円で原材料を輸入して、トン100万円(自動車)で輸出する」とか。

そして、憲法改正についての熱い信念。思わず著書「憲法改正」を買ってしまいました。サインを頂いて、握手して、「頑張ってください」なんて、すっかりミーハーして来ました。

それと、ライフコーポレーションの清水会長兼社長の話も印象的でした。戦後の闇市の「運び屋」からスタートして現在は年間売り上げ4000億円の食品スーパーチェーン(その他に「華屋与兵衛」等、総雇用数3万5000人の大企業)ですが、「利益を追求しようとすると失敗する、経営には理念が必要」というお話。

このお話を拝聴しているまさにその時に、「ホリエモン」が逮捕されたのもなにか象徴的かと・・・・・。

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ありました不動産の神様!(平成18年1月23日)

不動産の神様についてお問い合わせをしました「Sさん」から早速「私の知る限り、港区元赤坂1-4にある、豊川稲荷の東京分社(分殿かもしれません?)が、東京在住の唯一の不動産の神様のように思います。」というお答えを頂きました。

さすが清水塾長、有難うございます!!

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みんなの「Good & New」(平成18年1月21日)

ちっとも「デイリー」ではなくなってますが・・・。

21日土曜日午前のGood & New
事務所の「日報」を見ていたら、今週のミーティングで顧問のKさんから「Good & New」の宿題を出されたけど難しいという感想があったので、こんなメールを出しました。

…例えば私の今日午前のグッドアンドニューは、朝から雪だったけどお陰で昔買ったゴアテックスのトレッキングシューズが役に立ってよかったとか、コンビニで綺麗な料理本を見つけたこととかそれを買って帰ったら娘が喜んだ(何か料理本が見たいと思っていたとか)事とか、新しい本(前から欲しくてネットで取り寄せていた「国家の罠」という本)を読み始めた事とか、東野圭吾が直木賞を取ってテレビに出ていて結構年(47歳)なんだと思った事とか・・・・あ、そうだこれをウィキにのせようかな(と思いついた事とか)…

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