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2017年5月 1日 (月)

新・中間省略登記の活用実例⑥ 直接取引の回避 その2

売主AがエンドユーザーCとの直接取引を望まないという場合(その1と逆)。
「あいつにだけは売りたくない!」というケース。

これは実務的には意外とある。

例えば土地所有者Aが相続税の支払い等で土地を売らなければならなくなっている。出来る事なら家の裏側の余っている土地を売りたいが、そんな土地は良い条件では売れない。唯一隣地所有者Cが欲しがっている。

しかしこの両者は中が悪く、Aは「Cには絶対売ってやらん」と息巻いている。しかし本音はお金が必要だし、他に誰も買ってくれそうもないので何とか売りたい。

そんな時に、間に一社不動産会社などに入って貰うのだ。AはB社に、「あなたのところには売りましょう。そしてそこから先あなたがその土地をどうしようが自由ですよ」、という事だ。

結果A→B→Cという転売の構図が出来上がる訳である。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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