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2017年5月 5日 (金)

新・中間省略登記の活用実例⑧ ファンドの出口対策 その2 解決案

前回述べた問題点の新・中間省略登記を利用する解決案がこれだ。

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つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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コメント

直接移転取引をお願いしたいのですがと、某司法書士へお願いしたのですが、馴染みの人しか受けてないから、お断りします。

との事だったのですが

断る理由としては、司法書士として妥当でしょうか?

どっから馴染みなのかもわからないですし、

馴染みしかやらない=やってると言う事になるかと思います。

私の頼み方が悪かったのかイマイチ良く分かりませんが断る理由として正解なのでしょうか?

投稿: EN | 2017年5月10日 (水) 15時51分

追記

もう一つの理由として
うちは司法書士として古いから断ります。
と、ありました。

古い新しいは関係あるのでしょうか?

投稿: EN | 2017年5月10日 (水) 15時55分

ENさま
コメントありがとうございます。
司法書士は登記の依頼を原則断る事が出来ないという法律の規定があります(司法書士法21条)。
例外として、正当な理由がある場合というのがありますが、「馴染みじゃないから」とか「古いから」というのはとても正当事由とは言えないと思いますよ。
尚、この規定に違反すると処罰されます。つまり犯罪です。

投稿: 福田龍介 | 2017年5月11日 (木) 09時24分

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