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前回述べた問題点の新・中間省略登記を利用する解決案がこれだ。
つづく
2017年5月 5日 (金) | 固定リンク Tweet
直接移転取引をお願いしたいのですがと、某司法書士へお願いしたのですが、馴染みの人しか受けてないから、お断りします。
との事だったのですが
断る理由としては、司法書士として妥当でしょうか?
どっから馴染みなのかもわからないですし、
馴染みしかやらない=やってると言う事になるかと思います。
私の頼み方が悪かったのかイマイチ良く分かりませんが断る理由として正解なのでしょうか?
投稿: EN | 2017年5月10日 (水) 15時51分
追記
もう一つの理由として うちは司法書士として古いから断ります。 と、ありました。
古い新しいは関係あるのでしょうか?
投稿: EN | 2017年5月10日 (水) 15時55分
ENさま コメントありがとうございます。 司法書士は登記の依頼を原則断る事が出来ないという法律の規定があります(司法書士法21条)。 例外として、正当な理由がある場合というのがありますが、「馴染みじゃないから」とか「古いから」というのはとても正当事由とは言えないと思いますよ。 尚、この規定に違反すると処罰されます。つまり犯罪です。
投稿: 福田龍介 | 2017年5月11日 (木) 09時24分
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司法書士福田龍介(フクダリーガルコントラクツ&サービシス代表)。
福田は、一連の「中間省略登記」騒動の火付け役(福田の住宅新報紙平成17年1月17日号の記事から、同紙の中間省略登記問題に関する一連の報道がスタートしている)であり、同問題に関する内閣府の規制改革・民間開放推進会議にも関与し、新聞への解説の連載、数々のセミナー等、精力的に「新・中間省略登記」の普及に力を注いでいる、自他共に認める中間省略登記の第一人者。
コメント
直接移転取引をお願いしたいのですがと、某司法書士へお願いしたのですが、馴染みの人しか受けてないから、お断りします。
との事だったのですが
断る理由としては、司法書士として妥当でしょうか?
どっから馴染みなのかもわからないですし、
馴染みしかやらない=やってると言う事になるかと思います。
私の頼み方が悪かったのかイマイチ良く分かりませんが断る理由として正解なのでしょうか?
投稿: EN | 2017年5月10日 (水) 15時51分
追記
もう一つの理由として
うちは司法書士として古いから断ります。
と、ありました。
古い新しいは関係あるのでしょうか?
投稿: EN | 2017年5月10日 (水) 15時55分
ENさま
コメントありがとうございます。
司法書士は登記の依頼を原則断る事が出来ないという法律の規定があります(司法書士法21条)。
例外として、正当な理由がある場合というのがありますが、「馴染みじゃないから」とか「古いから」というのはとても正当事由とは言えないと思いますよ。
尚、この規定に違反すると処罰されます。つまり犯罪です。
投稿: 福田龍介 | 2017年5月11日 (木) 09時24分