新・中間省略登記の活用実例⑧ ファンドの出口対策 その1 問題点
これまで、ファンドを組成している物件の売買では信託受益権を売買しその後信託解除をして「現物化」してきた(現物不動産の売買でない)。
しかし個人投資家や一般事業法人は「信託受益権」(ファンドのスキーム)に馴染みが薄く受益権による取引には抵抗感がある。
また、この取引を仲介するためには第2種金融商品取引業者の免許が必要(宅建業免許ではできない)。
そこで考えられる方法としてファンドが自ら現物化するとい方法がある。
しかしこれではファンド自体に不動産取得税・登録免許税が課せられてしまう。またGK-TKスキームのSPCの場合不動産特定事業法の許可を必要とされる可能性が高い。
そこで「新・中間省略登記(直接移転売買)」の手法を応用してこれらを回避する手法を提案する事とした。
つづく
しかし個人投資家や一般事業法人は「信託受益権」(ファンドのスキーム)に馴染みが薄く受益権による取引には抵抗感がある。
また、この取引を仲介するためには第2種金融商品取引業者の免許が必要(宅建業免許ではできない)。
そこで考えられる方法としてファンドが自ら現物化するとい方法がある。
しかしこれではファンド自体に不動産取得税・登録免許税が課せられてしまう。またGK-TKスキームのSPCの場合不動産特定事業法の許可を必要とされる可能性が高い。
そこで「新・中間省略登記(直接移転売買)」の手法を応用してこれらを回避する手法を提案する事とした。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
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