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2017年5月 5日 (金)

新・中間省略登記の活用実例⑧ ファンドの出口対策 その2 解決案

前回述べた問題点の新・中間省略登記を利用する解決案がこれだ。

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つづく

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2017年5月 4日 (木)

新・中間省略登記の活用実例⑧ ファンドの出口対策 その1 問題点

これまで、ファンドを組成している物件の売買では信託受益権を売買しその後信託解除をして「現物化」してきた(現物不動産の売買でない)。

しかし個人投資家や一般事業法人は「信託受益権」(ファンドのスキーム)に馴染みが薄く受益権による取引には抵抗感がある。

また、この取引を仲介するためには第2種金融商品取引業者の免許が必要(宅建業免許ではできない)。

そこで考えられる方法としてファンドが自ら現物化するとい方法がある。

しかしこれではファンド自体に不動産取得税・登録免許税が課せられてしまう。またGK-TKスキームのSPCの場合不動産特定事業法の許可を必要とされる可能性が高い。

そこで「新・中間省略登記(直接移転売買)」の手法を応用してこれらを回避する手法を提案する事とした。

つづく

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2017年5月 2日 (火)

新・中間省略登記の活用実例⑦ 取りまとめ目的

1 所謂「地上げ」
  地権者A1~An、Bが取りまとめ業者。最終取得者Cは一筆でもまとまらない筆が
  あるうちは買わない(決済しない)が、全筆そろったら一気に決済し新・中間省略で
  行う。
  詳しくは後述する。

2 借地権付きマンション
  借地人が底地権を買取り、取りまとめて転売
3 共同相続
  共同相続人の一部が他の共同相続人から持分を買取り取りまとめて転売

つづく

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2017年5月 1日 (月)

新・中間省略登記の活用実例⑥ 直接取引の回避 その2

売主AがエンドユーザーCとの直接取引を望まないという場合(その1と逆)。
「あいつにだけは売りたくない!」というケース。

これは実務的には意外とある。

例えば土地所有者Aが相続税の支払い等で土地を売らなければならなくなっている。出来る事なら家の裏側の余っている土地を売りたいが、そんな土地は良い条件では売れない。唯一隣地所有者Cが欲しがっている。

しかしこの両者は中が悪く、Aは「Cには絶対売ってやらん」と息巻いている。しかし本音はお金が必要だし、他に誰も買ってくれそうもないので何とか売りたい。

そんな時に、間に一社不動産会社などに入って貰うのだ。AはB社に、「あなたのところには売りましょう。そしてそこから先あなたがその土地をどうしようが自由ですよ」、という事だ。

結果A→B→Cという転売の構図が出来上がる訳である。

つづく

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