新・中間省略登記は所有権移転原因が売買でない場合(贈与、交換等)でも使えるのか(よくある質問9)
新・中間省略登記では所有権の移転原因は(第一の移転原因だけでなく第二の移転原因も)売買でなくても良い。
契約等、意思表示に基づく所有権移転原因であれば全てこの手法を活用する事が可能だ。Bに所有権を移転させないと取り決める事ができるかどうかが可否判断の分かれ目である。
契約等、意思表示に基づく所有権移転原因であれば全てこの手法を活用する事が可能だ。Bに所有権を移転させないと取り決める事ができるかどうかが可否判断の分かれ目である。
従って、例えば所有権移転原因が相続である場合は新・中間省略登記を使う事が出来ない。
逆に会社分割や合併の場合は可能である(後述する)。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本」
逆に会社分割や合併の場合は可能である(後述する)。
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