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買主CがAとの直接取引を望まない場合である。
例えばCが法人で、A所有の不動産が欲しいが、Aとは取引実績がなく会社の承認が下りないため、取引実績のある(またはネームバリューのある)不動産会社にBの位置に入ってもらい、一旦AからBに売却し、Cは直接的にはBから購入するという形を取る場合、等である。
2017年4月30日 (日) | 固定リンク Tweet
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司法書士福田龍介(フクダリーガルコントラクツ&サービシス代表)。
福田は、一連の「中間省略登記」騒動の火付け役(福田の住宅新報紙平成17年1月17日号の記事から、同紙の中間省略登記問題に関する一連の報道がスタートしている)であり、同問題に関する内閣府の規制改革・民間開放推進会議にも関与し、新聞への解説の連載、数々のセミナー等、精力的に「新・中間省略登記」の普及に力を注いでいる、自他共に認める中間省略登記の第一人者。
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