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2017年4月30日 (日)

新・中間省略登記の活用実例⑥ 直接取引の回避 その1

買主CがAとの直接取引を望まない場合である。

例えばCが法人で、A所有の不動産が欲しいが、Aとは取引実績がなく会社の承認が下りないため、取引実績のある(またはネームバリューのある)不動産会社にBの位置に入ってもらい、一旦AからBに売却し、Cは直接的にはBから購入するという形を取る場合、等である。

つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
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