新・中間省略登記の活用実例④ 信用補完
◆例えば商社AがデベロッパーBとの共同事業でマンションを建て分譲する(エンドがC1~Cn)場合。
Bの信用力に不安があるのでB持分も一旦Aが買取り、Aの単独所有とする。
建物が完成し分譲する段階では一部をA→B→Cという経路で売却し、一部をA→C
Bの信用力に不安があるのでB持分も一旦Aが買取り、Aの単独所有とする。
建物が完成し分譲する段階では一部をA→B→Cという経路で売却し、一部をA→C
という経路で売却する。
Cとの関係でABは共同売主である。
このA→B→Cの部分を新・中間省略登記で行うというものである。
このA→B→Cの部分を新・中間省略登記で行うというものである。
☆(ワンルーム)マンションの「専有卸」も「信用補完」の目的でもあると言える(後述)。
つづく
◆このシリーズの第1回はこちら
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