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2017年4月27日 (木)

新・中間省略登記の活用実例④ 信用補完

◆例えば商社AがデベロッパーBとの共同事業でマンションを建て分譲する(エンドがC1~Cn)場合。

  Bの信用力に不安があるのでB持分も一旦Aが買取り、Aの単独所有とする。

  建物が完成し分譲する段階では一部をA→B→Cという経路で売却し、一部をA→C
  という経路で売却する。
 
  Cとの関係でABは共同売主である。

  このA→B→Cの部分を新・中間省略登記で行うというものである。
☆(ワンルーム)マンションの「専有卸」も「信用補完」の目的でもあると言える(後述)。

つづく

◆このシリーズの第1回はこちら
◆新・中間省略登記小冊子のダウンロードは→こちら
◆もっと詳しく知りたい方は→「新・中間省略登記が図解でわかる本

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