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2016年6月24日 (金)

受講者は北海道から徳島まで

「ゴージャスセミナー」シリーズ(日本経営合理化協会主催「新・中間省略登記の全てと買取再販のための不動産取得税減額手法」)もいよいよ最終の東京会場(目黒雅叙園)。Photo_10

ここではさすがに30名以上の方が参加して下さったが、何といっても驚いたのは東京近郊だけでなく日本全国から受講者の方々が来て下さったという事だ。名刺交換させて頂いた方だけでも遠方からは札幌、恵庭、八戸、徳島、上越、
豊橋、桐生等、首都圏でも小田原、平塚、君津、吉川等広範な地域から来て頂いた。

質問内容もバラエティに富んでいた。基礎編のFAQに「売買代金がガラス張りになるのではないですか」というものが有るのだが(答えは勿論ガラス張りになどならない)、ある方は買取価格が転売先に、転売価格が当初所有者に知られてしまった時に備えて買取代金は自己資金で用意しておくのだと仰っていた(それで問題をどう解決するのかは良く分Photo_12 からないし、売買代金額が知られてもそれだけで法的な問題になる事は通常はないのだが)。

また一方である不動産会社の方は地方再生の手法として新・中間省略登記を活用したいという事を熱く語っていた。空き家や空き地を売り易く買い易くする手法としての新・中間省略登記の活用実例はセミナーでも紹介しているが、もっともっと色々な場面で活用され、経済の活性化に役立てて欲しいと思う。

更に、これから定借での建売分譲を計画していらっしゃる方は、セミナーでも提案している借地権の中間省略(これも何故か所有権同様事実上出来なくなっている)の方法に大変興味を示されていた(詳細は新・中間省略登記が図解でわかる本」をご参照ください)Photo_13

そして、これまで北海道、東北、関東、甲信越、中部、関西、九州各県等日本全国で新・中間省略登記のセミナーをやらせて頂いて来たが、唯一四国だけはやらせて頂いた事がないので、徳島から来られた受講者の方には是非徳島でやらせて欲しいとお願いをした。


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2016年6月16日 (木)

わかり易さが真骨頂

「ゴージャス」シリーズ(日本経営合理化協会主催「新・中間省略登記の全てと買取再販のための不動産取得税減額手法」)第二弾は大阪会場(帝国ホテル大阪)だ。Photo_4

今回も前回の福岡会場同様20名程の参加だったが、
一社で三人の方が来てくださった会社様がいらっしゃったり、(税理士向けセミナーを除くときわめて珍しいのだが)税理士さんが参加して下さったり、やはり皆さん非常に熱心で質問も活発だった。

特に今回は初心者の方の反応が目立った。「全くの素人だったのですが、とってもわかり易くて良かった」という言葉を頂いた。わかり易さは私の情報発信の真骨頂なので(書籍「新・中間省略登記が図解でわかる本」もわかり易さでご好評を頂き発刊5年になるが未だに版を重ねている)そういって頂けると講師冥利につきるというものだ。

もちろん「ゴージャス」シリーズであるから基礎的な内容にとどまらず、最新の応Photo_5 用事例や失敗実例、トラブル実例までを網羅しているため、ある程度の知識・経験のある受講者の方や、これから積極的に新・中間省略登記を採用して行きたいという方からも、「実務的な留意点やリスクが良く分かって大変良かった」という評価を頂いた。

またここでも前回の福岡と似た(初歩的だが実務的な)質問が寄せられた。「AB間が贈与、BC間が売買でも新・中間省略登記は出来るのか」というものだ。勿論できる。所有権移転経路についての合意が出来るもの(契約等)であれば限定はない。但しこれも前回同様気を付けなければならない点が、Cの所有権取得登記の原因は「売買」でなく「贈与」になるというところだ。そしてBC間の売買の実体には何ら影響はない(Cが贈与税の対象にされるという事はない)というのも同様だ。

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2016年6月 8日 (水)

ゴージャスな会場でゴージャスな講義?

今度のセミナーは珍しく経営者向け研修を主に開催されている日本経営合理化協会さまの主催。今日は東京・大阪・福岡の連続シリーズの第一弾、福岡会場(ホテルセントラーザ博多)。Photo

経営者向けにしてはテーマが専門的なものだからか、専門的なテーマにしては受講料が比較的高額だからか大入り満員という訳には行かなかったがそれでも20名程の方々に集まって頂いた。

内容は基礎の基礎から最新の応用実例やトラブル実例までを網羅したもので、
これまでの講演の集大成とも言える充実したものだ。4時間に渡ってみっちりと講義させて頂いた。

やはり皆さん非常に熱心に聞いて頂き、質問も活発だったがやはり地方では特に多い反応、「中間省略登記は出来なくなった」で止まっていたという方(O県)や、地元の司法書士はやってくれないという方(S県)が・・・。その一方で熊本からは司法書士さんが参加して下さっていた。

初歩的だが実務的な質問としては次の様なものがあった。

2 AとBが不動産を交換し、Bが交換によって取得した不動産をCに売却した場合にも新・中間省略登記は行えるのか、という質問だ。

回答は勿論「可」だ。
要は交換契約に特約を設け、所有権はAから(Bではなく)Cに(厳密に言えばBの指定した者に)直接移転すると定めれば良いという事である。
但し注意を要するのは、Cへの所有権移転登記の登記原因が「売買」ではなく「交換」になるという点だ。所有権移転の効果はAB間の契約によって発生すると考えるのが法務省の見解だからである。
もちろんこれによってBC間の売買という実体が何ら影響を受ける訳ではない。

また今回のセミナーでは新・中間省略登記の他に、買取再販事業者のための不動産取得税減額制度の解説もさせて頂いた。Photo_2
この制度は2年間の時限措置で、一定レベルのリノベーションを施して再販する場合に事業者に課される不動産取得税を減額し、リノベ再販を促進させようとする制度だが、まだ十分に活用されていない様だ。この制度自体を知らないという買取再販事業者も少なくない様なので、この機会にこの制度の効果や手続きについて知ってもらい、せっかく国が用意してくれた減税制度を有効に活用してもらおうという趣旨である。

それにしてもゴージャスな会場で講義していると自分も格が上がった様な錯覚に陥る(経営合理化協会様のシリーズは次の大阪東京も会場は全てハイクラスなホテルや結婚式場だ)。内容もゴージャス(?)なものにしたつもりなので受講者の方々にも満足して帰って頂けたとは思うが。

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