「今さら聞けない」から本も瞬時に売り切れ
この日(3月8日)の講演は「いまさら聞けない新・中間省略登記」の「中・上級編」(新宿NSビル)。受講して頂いた不動産会社様は今回も数十社に上った。
中・上級編とはいえ「今さら聞けない」と銘打っているだけの事はあって、アンケートの回答の中では「具体的な方法(契約書、取引手順等)についてもう少し聞きたい」というものが最も多かったし、安全性や適法性についての不安があるというものも散見された。
しかし皆さん非常に熱心に聞いて下さり、アンケートも大半の方が回答して下さっていた。
15冊だけ持って行った書籍(新・中間省略登記が図解でわかる本)も即完!買えなかった方申し訳ございません。大型書店やAmazonでお求めください。
質疑応答も活発。こんな質問が出された。
フィー(司法書士報酬)の支払いはどうなっているのか(B、Cから支払を受ける)
税務当局からの「お尋ね」への回答には「新・中間省略登記の手法によるものである事を書いた方が良いのか(積極)
売主が瑕疵担保責任負わなくても仲介が負うのではないか(消極)
買主の地位の譲渡は金融商品取引法の規制を受けるのではないか(?)
「いまさら聞けない」シリーズはまだまだ続く・・・。
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なくなくかった。大半が不動産事業者の方達であったが、税理士・弁護士そして司法書士の方もちらほらといらっしゃった。
がある。この日の講義でも解説したが、土地の所有者Aが不特定多数人に土地(又は建物を建ててそれと共に)を分譲するには宅建免許が必要で、免許なしで行うと宅建業法違反(12条1項、無免許事業)となり刑罰の対象となる。そこで土地を宅建事業者Bに譲渡し、事業者Bが分割・造成を行い不特定多数のC(C1~Cn)に分譲するという方法を取るという提案である。
以下の罰金)されないのかというものだ。



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