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2015年10月29日 (木)

農地の中間省略ほかまだまだ応用の余地は大きい!

昨日「新・中間省略登記」の講義をさせて頂いた。不動産会社約60社、70名の方々が熱心に聴講して下さった。Mrd151027_1

主催者側の要望は「基本的な内容で」という事だったが、必ず不満が出るので上級編の内容も織り込んだ。

やはり冒頭のアンケートでは10名以上の方が「新・中間省略登記」を手掛けたことがあるとの回答だった。

しかし拙著「新・中間省略登記が図解でわかる本」(今月第6刷発刊)を知っていた方がお一人しかおらず、やはり基礎編も必要だったようだ(用意した20冊の書籍は「即完」で、買えなかった方も何人かいらしたようだ)。

ある受講者からはこんなメールを頂いた。「あんなに幅広く新法の活用ができるとは想像外でしたが、いろんな形の活用に挑戦してみたいと思います。」

栃木や群馬からもお見えになっており、特に「農地のMrd151027_2_2 中間省略」に関心が高かった。開発事業者のところで転用すると現状では中間省略ができないからだ。これに関しては私のアイディアを講義でお伝えさせて頂いた(書籍未掲載)。

逆に開発事業者に転用適格がない場合(調整区域内農地等)は「新・中間省略登記」を使わないと買取って(造成して)再販するという事が出来ない。節税目的以外の「新・中間省略登記」の活用例だ。

いずれにしても皆さん非常に熱心に聴講して下さり、質疑応答も活発であった。続編をというお話も頂いた。

ありがとうございました。

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コメント

調整区域の農地の場合、転用適格のない業者は土地を取得することも不可能なので、(買主も含む)に該当せず、いわゆる中間省略登記することもできないのでは?

投稿: 福島 | 2018年9月28日 (金) 18時37分

回答が戴けないのであれば、是非「続編」を刊行して下さい。
以前、先生の講義に出席した時には、できないようなニュアンスでの回答であったと認識しています。

投稿: 福島 | 2018年9月28日 (金) 18時40分

宅建業法33条の2 1項にその効力の発生が条件に係るものを除くとあり、農地法5条許可が停止条件の場合は除外されている。

投稿: 福島 | 2018年9月28日 (金) 20時31分

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