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2015年8月23日 (日)

リノベ再販での活用・・・新・中間省略登記の最新情報

「スクリプト」(前回参照)になるかどうかは分からないが、今回から最近のセミナーなどで発信している情報を掲載して行く。

因みに先週行ったセミナー「わかりやすい新・中間省略登記~実践編~」(名古屋大阪)のコンテンツは次のようなものであった。

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この中からセミナーで特に質問の多かったもの(初歩的質問を除く)から書いて行こう。

まず、上記目次の「2.・・新旧スキーム提案」からリノベ(リフォーム)再販での活用について。

老朽化した空き家と、リーズナブルだが快適な住宅を求める人達を結び付ける有力な方法として新・中間省略登記が一部で注目を集め始めている。

老朽化、劣化した住宅(マンション、戸建て)もリノベーション実績多数ある事業者によって買取られリノベーション(リフォーム)が行われると、比較的廉価で魅力的な住宅として市場に乗せる事ができる。

その際に新・中間省略登記の手法を採用すれば節約できる税金(不動産取得税・登録免許税)は膨大な額に上る(より有利な買取り価格を提示する事も可能)。

しかし現状では新・中間省略登記を行っているリノベ再販事業者は殆どいない。

理由は以下の通り。

1 特約の説明が面倒

2 決済までの時間が3ヶ月程度又はそれ以上(改修工事にかかる期間)であるため、その間所有権を留保しておくのはリスクがある。また印鑑証明書の有効期限が3ヶ月であるため差替えが必要になってくる。

3 買取代金を融資で賄う場合、担保設定のため所有権移転が必要。

4 自らが所有者である方が買主に安心してもらえる。また登記されていれば所有者で有る事が一目瞭然でわかり易い。

5 所有権を留保したまま工事を行うと再販が不調に終わった場合に工事代金の負担について売主とトラブルになりやすい。

※金融機関や仲介事業者が中間省略NGだからという理由を上げる事業者もあったがこれは疑問である(これについてはいずれ解説する)。

こんな理由があるのであれば新・中間省略登記が採用されないのは致し方ないと考える方は多いかもしれない。

しかしそのような事は全くない。
これらの懸念を払しょくして新・中間省略登記をリノベ再販でも活用する方法はあるのである。

(つづく)

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