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2014年2月24日 (月)

まだまだ福田の出番がありそうな新・中間省略登記

茨城宅建協会最後の四会場目(2月24日)は水戸(プラザホテル)。

今回もゴージャスな会場である。つくばの520人には及ばないが、400人を超える申し込みがあり、400人弱が参加された。

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今回の講演のご依頼を頂いた時、お受けするかどうか正直迷った。ウチの事務所にとっての直接のメリットは殆どないからである。しかし、この手法の開発者の一人としての使命感もありお引き受けすることにした。

終わってみるとお引き受けして良かったと思う。予想以上に沢山の不動産事業者の皆さまにご参加頂き、また皆さん非常に熱心に聴講して下さった。この点昨年の全日渋谷支部の皆さまと共通するものがある。

また色々と勉強にもなった。

今でもまだ新・中間省略登記が普及していないというのは茨城県だけではない(茨城県もエリアによってかなりの温度差があるようだ)。
普及しない理由もいろいろあるのであろうが、普及させるためのヒントも頂いた。まだまだ私の出番もありそうだ。

また、中間省略登記以外の所でも不動産業界から司法書士に向けた疑問・要望について知ることも出来た(例えば本人確認の方法)。

今後に活かして行きたいと思う。
茨城県宅建協会の皆さまありがとうござました。

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2014年2月18日 (火)

住宅新報紙のトップを飾る~新・中間省略登記に高まる期待?

住宅新報紙1面トップ7段で「『新・中間省略登記』高まる期待」という記事を掲載して頂いた(2月18日号)。

私のインタビュー写真も載せて頂いている。特に買取(リノベ)再販での活用について強調されている。

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もともと新・中間省略登記は住宅新報紙で取り上げて頂いた事によって力を得たという経緯がある。2005年1月の新不動産登記法施行目前の記事掲載に始まり、私や吉田修平弁護士の連載その他同紙の「キャンペーン」が政府承認(規制改革会議の答申及び閣議決定)に繋がったのである。

政府承認後は同社主催で新・中間省略登記セミナーを全国主要都市で展開し、(ロングセラーとなっている)「新・中間省略登記が図解でわかる本」も同社から出させて頂くなど、新・中間省略登記の普及にも様々な支援を頂いてきた。

この様な経緯があるため同紙も当然その後の普及状況については気になるところであり、今回の記事となった訳である。

もっとも「高まる期待」にはその裏に、まだまだ普及が十分ではないというニュアンスも残念ながら含まれるのだが・・・・。


いずれにしても福島編集長ありがとうございました!

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2014年2月10日 (月)

書籍未掲載の応用論点につくばでは比重

茨城県宅地建物取引業協会法定研修三会場目(2月10日)はつくば市(ホテルグランド東雲)。

参加者数は4会場中最大。申込は520人あったそうで、雪の影響で参加者はかなり減ったそうだがそれでも400人ほどはいらっしゃったとか。

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新中間省略登記の経験者数も最も多かった。後から地元の不動産事業者の方から聞いた話では、「つくばでは新・中間省略登記をやらないなどと言っていたら仕事も取引先も失う」のだとか。東京都心部と変わらない感覚だ。

講義内容も自ずと「応用」に力がはいる。特に本(「新・中間省略登記が図解でわかる本」)に未掲載の論点(中間複数、重説の記載、宅建免許の点等)に重点を置くことになった(時間も90分と短いせいもあり)。

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2014年2月 6日 (木)

自社セミナーで最新情報を提供

事務所(FLC&S)主催セミナー「他では聞けない新・中間省略登記」を開催した(2月5日、パシフィックセンチュリープレイス丸の内22階・東急リバブルセミナールーム)。

応募多数のため定員を30名から50名に急きょ増員したがそれもすぐ定員に達し、多数の方をお断りせざるを得なかった(追加講座を検討中)。

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内容は(1時間という限られた時間だという事もあり)基礎的なところは最小限にとどめ、最新の論点や書籍に掲載されていない問題を中心に話した。

アンケートでも殆どの方が「大変良かった」「良かった」にチェックを入れて下さった(時間が短かったという声はあったが)。

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終了後の懇親会(立食)では乾杯のご発声を住宅新報論説主幹(元編集長)の本多信博さまにお願いした。本多さまは新・中間省略登記を世に出すきっかけを作って下さった方で、謂わば新中間省略登記の大恩人の一人である(お写真がなくて残念)。

懇親会は多数の不動産・金融業界の皆さまの交流・情報交換に一役買わせて頂けたと思っている。

下の写真は当日の弊事務所の運営スタッフ。

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増員で窮屈な中ご参加頂いた皆さまありがとうございました。また会場をご提供頂いた東急リバブルソリューション事業部様にも深く感謝申し上げます。

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2014年2月 3日 (月)

新・中間省略登記を「司法書士がやってくれない」、とは。。

茨城県宅建協会の法定研修。今日(2月3日)は二会場目の結城(市民文化センター・アクロス)。
前回(1月21日鹿島会場)同様、新中間省略登記を扱った経験のある方は極めて少なかった。

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前回、「司法書士に頼んでもやってもらえない」という話があったが、今回は宅建協会から司法書士会にも声をかけて頂き、司法書士の方も参加されたので、その方(司法書士会役員)のお話を伺う事ができた。

司法書士A氏:「私たちの仕事は(登記)手続きだけだ。新・中間省略登記は実体の問題だから、不動産事業者の方で実体すなわち契約書をキチンと作ってもらわなければ、私たちは新・中間省略登記という手続きをする事はできない」

なるほど。こういう事だったんだな、「司法書士に頼んでもやってもらえない」というのは。

つまり、不動産事業者側は情報不足で(私の本を読んで頂ければ済む話だが(笑))、手法を理解した上で(契約書を作成した上で)司法書士に依頼する事ができず、司法書士側も積極的に手法を教授した上で手続きを行うことまではやらない(それは自分達の職責ではないと考えている)という事だ。

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