代金がガラス張りになる?② 今さら聞けない新・中間省略登記 15
「今さら聞けない」シリーズの15回目は「売買代金がガラス張りになるのではないか」(「新・中間省略登記が図解でわかる本」ではQ58、124頁)、その2。
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(【質問】新・中間省略登記では、売買代金がガラス張りになってしまうのではないか?)
結論。
BはAに対してBC間の売買代金額を教える義務はない(Aは知る権利がない)。
BはCに対してAB間の売買代金額を教える義務はない(Cは知る権利がない)。
という事であった。
これは自明の事なのだが、案外この「ガラス張りになるんじゃないか」という質問は多い。
それはなぜか。
理由は色々考えられる。
① 地位譲渡との混同
地位譲渡の場合、存在する売買契約は一つであり、A・B・C三者とも同一の契約の当事者となるから、その契約の内容を知りうるのは当然である。
これに引換え、新・中間省略登記では契約はあくまでも2つであり、三者が同一の契約の当事者となることはない。
この点が両者の最大の違いでもある。
② 新・中間省略登記そのものが特殊な三者契約であるとの誤解
すなわち、A・B・C三者が一同に会して契約や決済を行わなければならないと考えているという事である。
③ Bは(自分が間違いなく契約している事を示すために)Cに対してAとの間の売買契約書を見せなければならないという誤解
確かに、AB間の売買契約書を見せればCは安心するであろうし、Cにとっても望ましい事であろう。
しかし売買金額まで教える(見せる)必要はない。要は、当該物件について間違いなく売買契約を締結しているのだという事がわかればよい。金額をマスキングしたコピーを渡せば良いのである。元々見せる義務はないのだから。
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ところで、これに関してはこんな笑うに笑えない実例があった。(続く)
フクダリーガルコントラクツ&サービシス(FLC&S)
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